○東大和市職務替試験等実施要綱
平成5年10月25日
訓令第38号
東大和市職務替試験実施要綱(昭和52年訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職務替試験等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受験資格者)
第2条 受験資格者は、次に掲げる職員で、職務替による任命日の前日における入職後の経験年数が5年以上であるものとする。
(1) 東大和市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第6号)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が1級又は2級である職員
(2) 東大和市職員の給与に関する条例別表第2行政職給料表(2)の適用を受ける職員
(試験等の時期)
第3条 職務替試験等は、市長が特に必要と認めた場合に行うものとする。
(試験等の方法)
第4条 技能・労務系の職務から事務系の職務への職務替については、筆記試験、口述試験及び人事評価により行うものとする。
2 事務系の職務から技能・労務系の職務への職務替については、体力測定、口述試験及び人事評価により行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、職務替試験等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成5年10月25日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第28号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日訓令第33号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第33号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の見出しの改正規定は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成26年3月28日から施行する。