○東大和市職員の職名に関する規則

平成3年12月21日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)第2条第1号に定める市長の補助職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 副参事

(3) 主査

(4) 主事

(職層名の適用区分)

第4条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 参事は、部長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(2) 副参事は、課長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(3) 主査は、係長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(4) 主事は、前3号に定める職員を除く職員の職層名とする。

(職務名)

第5条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系

一般事務

(2) 一般技術系

土木技術、建築技術、電気技術、保育士

(3) 医療技術系

管理栄養士、栄養士、保健師、看護師、准看護師、歯科衛生士

(4) 技能・労務系

自動車運転、電話交換、警備、宿日直、一般作業、一般用務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、市長の指定した名称をもって職務名とする。

(1) 部長の職又はこれに相当する職にある職員

(2) 課長の職又はこれに相当する職にある職員

(3) 係長の職又はこれに相当する職にある職員

(4) 主任の職にある職員

(5) 技能主任の職にある職員

(法令職名)

第6条 この規則で定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(東大和市職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 東大和市職員の職の設置に関する規則(昭和40年規則第5号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月21日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第37号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年2月22日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東大和市職員の職名に関する規則

平成3年12月21日 規則第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年12月21日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第20号
平成14年2月21日 規則第4号
平成16年12月28日 規則第37号
平成29年2月22日 規則第4号