○政治倫理の確立のための東大和市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月26日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための東大和市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東大和市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、第2号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4に基づく上場株式等の配当等に係る配当所得、同法第28条の4に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条に基づく長期譲渡所得、同法第32条に基づく短期譲渡所得、同法第37条の10に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14に基づく先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、第3号様式によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しによって行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、第4号様式によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する東大和市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

2 前項の訂正届は、第5号様式によるものとする。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成13年12月13日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第60号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1号様式4及び第2号様式4の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年4月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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政治倫理の確立のための東大和市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月26日 規則第40号

(令和5年12月27日施行)