○東大和市広報発行規程

昭和45年10月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 市の行政に関する事項を一般に周知させ、住民の理解と協力に基づく参加により、市政の円滑な運営と住民の利便を図るため、東大和市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(主管)

第2条 広報の発行は、政策経営部広報プロモーション課が主管する。

2 広報プロモーション課長は、広報発行に関する企画及び調整を行う。

(登載事項)

第3条 広報に登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の予算、決算及び財政状況の公表等に関する事項

(2) 条例及び規則等で、広く住民に周知を必要とする事項

(3) 市の諸施策及び行事等で住民に周知し、その協力を必要とする事項

(4) 市政に関する住民の声を聴取する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(広報連絡員)

第4条 広報事務の円滑な処理を図るため、各課に広報連絡員を置く。

2 各課長は、広報連絡員を指名した場合は、その氏名を広報プロモーション課長に通知しなければならない。異動のあつたときも同様とする。

(広報連絡員の職務)

第5条 広報連絡員は、広報プロモーション課と緊密な連絡を図りながらこれに協力し、毎月の原稿締切日までに、各課が所管する事務に関する広報編集資料を、調査、収集して所属長の許可を受けて、その資料を広報プロモーション課長に送付する。

(広報連絡会議)

第6条 広報事務の連絡、調整及び効率的な処理を図るため、必要のつど広報連絡員で構成する広報連絡会議を開催する。

2 広報連絡会議は、広報プロモーション課長が招集する。

3 広報連絡員は、広報連絡会議で知り得た情報のうち必要と認められる事項については、直ちに所属課員に伝達するものとする。

(広報の編集)

第7条 第5条の規定により、資料の送付を受けた広報プロモーション課長は、迅速かつ適切にこれを整理し、決裁を受けて、編集するものとする。

(広報の発行)

第8条 広報は、月2回発行し、その発行日は1日と15日とする。ただし、必要と認められた場合には、臨時に広報を発行することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年2月1日訓令甲第7号)

この規程は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和49年5月20日訓令甲第12号)

この規程は、昭和49年5月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日訓令甲第14号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年8月23日訓令甲第15号)

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年7月31日訓令第14号)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日訓令第48号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成19年2月16日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東大和市広報発行規程

昭和45年10月1日 訓令甲第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第6章 広報・広聴
沿革情報
昭和45年10月1日 訓令甲第6号
昭和46年2月1日 訓令甲第7号
昭和49年5月20日 訓令甲第12号
昭和51年4月1日 訓令甲第14号
昭和52年8月23日 訓令甲第15号
昭和54年3月31日 訓令甲第2号
昭和56年7月31日 訓令第14号
昭和59年3月30日 訓令第7号
平成3年12月21日 訓令第48号
平成19年2月16日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第8号