○東大和市訓令で定める様式における電話番号及び郵便番号の取扱いに関する規程

平成9年9月3日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、東大和市訓令の規定に基づく様式中の電話番号及び郵便番号の取扱いについて定めることを目的とする。

(様式の電話番号及び郵便番号)

第2条 東大和市訓令で定める様式中、電話番号及び郵便番号が具体的に記載されているものについては、電話番号及び郵便番号の欄を空欄と読み替えて適用するものとする。

1 この訓令は、平成9年10月10日から施行する。ただし、第2条(郵便番号に係る部分に限る。)の規定は、平成10年2月2日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令の施行前に作成された様式で、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

東大和市訓令で定める様式における電話番号及び郵便番号の取扱いに関する規程

平成9年9月3日 訓令第25号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
平成9年9月3日 訓令第25号