○東大和市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和63年4月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、東大和市訓令の規定に基づく様式中の敬称の用い方について定めることを目的とする。
(様式の敬称)
第2条 東大和市訓令で定める様式中、市が発する文書に用いる敬称が「殿」と定めているものについては、「様」と読み替えて適用するものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に作成された様式については、この訓令施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
昭和63年4月28日 訓令第7号
(昭和63年4月28日施行)