○東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成15年11月6日
規則第37号
東大和市行政情報公開審査会規則(平成2年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。