○東大和市庁舎管理規則
昭和45年10月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑な遂行を期するため、庁舎管理上必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁舎」とは、東大和市庁舎(別棟、駐車場等を含む。)及びその敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する事務を総括するため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、行政管理部長とする。
3 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指名する者が庁舎管理者の任務を代行する。
(管理責任者)
第4条 庁舎管理者のもとに、管理責任者を置く。
(1) 1階(厚生棟除く。) 行政管理部長及び子ども未来部長
(2) 2階(厚生棟、組合事務所除く。) まちづくり部長
(3) 議会棟 議会事務局長
(4) 3階 市民生活部長
(5) 4階 政策経営部長
(6) 5階 教育部長
(7) 前各号に掲げる区分以外の庁舎を構成する部分 行政管理部長
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等に関すること。
(3) 清掃、整とんに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の維持及び設備の保全に必要な措置に関すること。
(庁舎の使用及び立入りの規制)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合において、庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 傍聴、見学及び集会などの目的のため、集団で庁舎へ入ろうとするとき。
(2) 庁舎において物品の販売、保険の勧誘などの商行為、寄付の募集その他これに準ずる行為をしようとするとき。
(3) 庁舎において張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板などを掲出しようとするとき。
(4) 庁舎において、印刷物その他の文書、図画などを配布しようとするとき。
(5) 庁舎において撮影をするとき。
(6) 公用の目的以外に駐車するとき。
(7) 前各号のほか、公用の目的以外に庁舎を一時使用しようとするとき。
2 前項の規定により許可するに当たつて、庁舎管理者は、必要な条件を付けることができる。
(会議室の使用)
第6条 会議室を使用しようとする者は、会議室を管理するための電子計算組織に申請事項を入力し、あらかじめ当該所管課長等の許可を受けなければならない。この場合において、電子計算組織に申請事項が記録された時をもつて当該所管課長等による許可があつたものとみなす。
2 所管課長等は、使用を許可した後であつても、緊急やむを得ない事由があるときは、許可した会議室を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
3 会議室を使用する者は、その使用が終わつたときは、火気及び窓等の戸締りをして、室内の異常の有無を確認し、勤務時間内にあつては、当該所管課長等に、勤務時間外にあつては、宿日直業務員にその旨を速やかに報告しなければならない。
(休日及び勤務時間外における庁舎への出入り)
第7条 休日及び勤務時間外に庁舎に入ろうとする者は、宿日直業務員の承認を得、退出しようとするときは、その旨を報告しなければならない。
(禁止行為)
第7条の2 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会を強要し、又は執務の妨害をすること。
(3) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(5) 喫煙が禁止されている場所若しくは可燃物が近くにある場所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(6) 危険粗暴な行動等により、他人に迷惑を及ぼすこと。
(7) 庁舎において通行を妨げるおそれがある駐車をすること。
(8) その他庁舎の管理保全、秩序の維持又は災害の防止に支障のある行為をすること。
(庁舎の使用又は立入りの禁止)
第8条 庁舎を使用し、又は庁舎へ入ろうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎管理者は、庁舎の使用若しくは立入りを禁止し、又は庁舎から退去し、若しくは障害物を撤去することを命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する行為が認められ、当該行為が速やかに改善されないとき。
(2) 第5条の規定による許可を受けず、又は許可の条件に違反し、若しくは庁舎管理者及び職員の指示に従わないと認められるとき。
(3) その他庁舎の秩序を乱すなど公務の円滑な遂行に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(物品の搬入及び搬出)
第9条 機器具及び物品等を庁舎に運び入れ又は運び出すときは、庁舎管理担当課長の許可を受けなければならない。
(遺失物及び盗難の届出)
第11条 庁舎において遺失物を拾得した者は、速やかに庁舎管理担当課長に拾得物を届け出なければならない。
2 庁舎管理担当課長は、前項において届けられた拾得物を、善良なる管理者の注意義務をもつて管理し、拾得物の概要、拾得者並びに拾得した場所及び時間を記録しなければならない。
3 庁舎において、盗難を発見した者は、直ちに庁舎管理者等に届け出なければならない。
(職員の協力)
第12条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報等臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
2 職員は、退庁の際、その属する課のガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをして、室内の異常の有無を確認しなければならない。
(出入口の開閉)
第13条 庁舎の出入口は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する休日を除き、毎日定められた時刻に開閉するものとする。ただし、市長が、特に必要と認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。
(出入口閉鎖後の出入り)
第14条 職員が休日などに登庁したときは、宿日直業務員に職員であることを証明し、退庁するときは、宿日直業務員にその旨を速やかに報告しなければならない。
2 庁舎の出入口の閉鎖後又は休日などに庁舎に入ろうとする者が、正当の理由がないときは、宿日直業務員は立入りを拒否しなければならない。
(報告)
第15条 庁舎管理者等は、管理責任者に対し、庁舎管理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年2月1日規則第7号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付則(昭和46年11月1日規則第38号)
この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
第7条 この規則による改正前の東大和市の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和54年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和57年10月30日規則第26号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第32号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。