○東大和市庁舎管理規則

昭和45年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑な遂行を期するため、庁舎管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、東大和市庁舎(別棟、駐車場等を含む。)及びその敷地をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理に関する事務を総括するため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務部長とする。

3 庁舎管理者が不在のときは、総務管財課長が庁舎管理者の任務を代行する。

(管理責任者)

第4条 庁舎管理者のもとに、管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

(1) 1階(厚生棟除く。) 市民環境部長及び子ども未来部長

(2) 2階(厚生棟、組合事務所除く。) まちづくり部長

(3) 議会棟 議会事務局長

(4) 3階 総務部長

(5) 4階 企画財政部長

(6) 5階 教育部長

(7) 前各号に掲げる区分以外の庁舎を構成する部分 総務部長

3 管理責任者は、勤務時間内における前項に定める所管棟の管理の責に任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い、課長等(課長、事務局長及び事務局次長をいう。以下同じ。)をして次の各号に掲げる事務を処理させなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等に関すること。

(3) 清掃、整とんに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の維持及び設備の保全に必要な措置に関すること。

(庁舎の使用及び立入りの規制)

第5条 次の各号の一に該当する場合において、庁舎を使用しようとする者は、庁舎使用申請書(第1号様式)を提出し、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 傍聴、見学及び集会などの目的のため、集団で庁舎へ入ろうとするとき。

(2) 庁舎において物品の販売、保険の勧誘などの商行為、寄付の募集その他これに準ずる行為をしようとするとき。

(3) 庁舎において張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板などを掲出しようとするとき。

(4) 庁舎において、印刷物その他の文書、図画などを配布しようとするとき。

(5) 前各号のほか、公用の目的以外に庁舎を一時使用しようとするとき。

2 前項の規定により許可するに当たつて、庁舎管理者は、必要な条件を付けることができる。

(会議室の使用)

第6条 会議室を使用しようとする者は、会議室使用申請書(第2号様式)によりあらかじめ当該所管課長等の許可を受けなければならない。

2 会議室を使用する者は、その使用が終わつたときは、火気及び窓等の戸締りをして、室内の異常の有無を確認し、勤務時間内にあつては、当該所管課長等に、勤務時間外にあつては、宿日直業務員にその旨を速やかに報告しなければならない。

(休日及び勤務時間外における庁舎への出入り)

第7条 休日及び勤務時間外に庁舎に入ろうとする者は、宿日直業務員の承認を得、退出しようとするときは、その旨を報告しなければならない。

(庁舎の使用又は立入りの禁止)

第8条 庁舎を使用し、又は庁舎へ入ろうとする者が次の各号の一に該当するときは、庁舎管理者、管理責任者及び課長等(以下「庁舎管理者等」という。)は、庁舎の使用若しくは立入りを禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他の危険物を携帯し、又は酒気を帯びるなど明らかに他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 許可なくして駐車するなど庁舎構内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 爆発物、引火物など明らかに火災発生の危険があるものを所持すると認められるとき。

(4) 第5条の規定による許可を受けず、又は許可の条件に違反し、若しくは庁舎管理者及び職員の指示に従わないと認められるとき。

(5) その他庁舎の秩序を乱すなど公務の円滑な遂行に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(物品の搬入及び搬出)

第9条 機器具及び物品等を庁舎に運び入れ又は運び出すときは、庁舎管理者等の許可を受けなければならない。

(印刷物、掲示板等の撤去)

第10条 庁舎管理者等は、庁舎における張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板などの掲出が第5条の許可の条件に違反したときは、その撤去を命じ、又は撤去することができる。

(遺失物及び盗難の届出)

第11条 庁舎において遺失物を拾得した者は、課長等を経て直ちに庁舎管理者等に遺失物拾得届(第3号様式)により拾得物を届け出なければならない。

2 庁舎において、盗難を発見した者は、課長等を経て直ちに庁舎管理者等に盗難届(第4号様式)により届け出なければならない。

(職員の協力)

第12条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し、通報等臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

2 職員は、退庁の際、その属する課のガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをして、室内の異常の有無を確認しなければならない。

(門扉の開閉)

第13条 庁舎の門扉は、通常の出勤時間の1時間前に開き、通常の退庁時間の1時間後に閉鎖しなければならない。ただし、庁舎管理者等が、特に必要と認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(門扉閉鎖後の出入り)

第14条 職員が休日などに登庁したときは、宿日直業務員に連絡し、退庁するときは、宿日直業務員にその旨を速やかに報告しなければならない。

2 庁舎の門扉の閉鎖後又は休日などに庁舎に入ろうとする者が、正当の理由がないときは、宿日直業務員は立入りを拒否しなければならない。

(報告)

第15条 庁舎管理者等は、管理責任者に対し、庁舎管理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第7号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第38号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

第7条 この規則による改正前の東大和市の規則の規定により作成した用紙で、この規則施行の際、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和54年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月30日規則第26号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

東大和市庁舎管理規則

昭和45年10月1日 規則第17号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 庁中管理
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第17号
昭和46年2月1日 規則第7号
昭和46年11月1日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第5号
昭和57年10月30日 規則第26号
平成元年3月22日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第28号
平成20年3月27日 規則第42号
平成24年3月27日 規則第38号
平成29年3月29日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第8号
令和5年12月27日 規則第54号