○東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例

平成17年3月31日

条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策(第8条―第16条)

第3章 苦情の処理(第17条―第20条)

第4章 東大和市男女共同参画推進審議会(第21条―第27条)

附則

我が国では、日本国憲法で個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきた。東大和市においても、国際社会や国内の動向を踏まえ男女共同参画の推進に関する施策を展開し、平成13年2月には、東大和市男女共同参画都市宣言を行い、男女共同参画の推進に関する意識の向上を図ってきた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度や慣行は依然として存在しており、真の男女平等を実現するためには更なる努力が求められている。

一方、社会環境は、価値観の多様化や経済情勢の変化等による女性の社会進出や少子高齢化の進行等により急速に変化している。この急速な社会環境の変化に対応していく上で、男女が社会の対等な構成員として共に参画し、責任を分かち合う社会を実現することは、ますます重要となっている。

このような認識の下に、東大和市、市民及び事業者が一体となって男女平等を基本とした男女共同参画社会を実現することを目指して、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、東大和市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)について基本的事項を定めることにより男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施し、もって男女平等を基本とした男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、一人ひとりにその個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、利益を享受し、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、通勤し、通学し又は滞在するすべての個人(次号に規定する個人を除く。)をいう。

(4) 事業者 市内において事業を行うすべての個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、平等であることを基本として、性別を理由とする差別的取扱いを受けることなく、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保され、個人としての人権が尊重されること。

(2) 男女が、性別による固定的な役割分担意識による社会的制度又は慣行により、社会における活動の自由な選択に対して影響を受けることのないよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、相互の協力と社会的支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における社会的活動とを両立できるよう配慮されること。

(5) 男女が対等な関係の下に互いの性に関する理解を深めるとともに、妊娠、出産等に関する女性の権利が尊重され、産む性としての女性の健康が生涯にわたり維持されること。

(6) 男女共同参画の推進に関する取組が、国際社会及び国内の取組との協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、その推進に努めるとともに、男女共同参画施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、就労者が職場における活動と家庭、地域等における活動とを両立して行うことができる環境を整備する等男女共同参画の推進に努めるとともに、男女共同参画施策に協力する責務を有する。

(性別による差別的取扱い等の禁止)

第7条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 社会のあらゆる場における性別を理由とする差別的取扱い

(2) 社会のあらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメント(性的な言動によりその言動を受けた人の生活環境を害すること又はその言動を受けた人の対応に対し更なる不利益を与えることをいう。)

(3) 家庭内等における配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

第2章 基本的施策

(推進計画)

第8条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、東大和市男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ第21条に規定する東大和市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。

(広報啓発活動)

第9条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解が深まるよう、広報及び啓発活動に積極的に努めるものとする。

(男女平等教育の促進)

第10条 市は、学校教育及び社会教育の場において、市民が男女平等について理解を深めるための必要な措置を講ずるものとする。

(相談への対応)

第11条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に係る相談について、関係機関等と連携するとともに、相談を行った者に配慮した対応に努めるものとする。

(市民及び事業者への支援)

第12条 市は、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(情報の収集等)

第13条 市長は、男女共同参画施策を効果的に実施するため、男女共同参画の推進に関する情報の収集並びに調査及び研究を行うものとする。

2 市長は、前項の調査及び研究により必要と認めたときは、事業者に対して意見を述べることができる。

(国、東京都等との連携)

第14条 市は、男女共同参画施策を実施するに当たり、国、東京都及び他の地方公共団体、市民並びに事業者と相互に連携を図るものとする。

(年次報告)

第15条 市長は、推進計画の実施状況等について年次報告書を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定により年次報告書を作成したときは、第21条に規定する東大和市男女共同参画推進審議会の意見を聴き、その概要を付して公表しなければならない。

(拠点施設の整備)

第16条 市は、男女共同参画施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組を支援するための拠点施設を整備するものとする。

第3章 苦情の処理

(苦情の申出等)

第17条 市民又は事業者は、市の施策に関する事項が男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めた場合は、市長に対し苦情の申出をすることができる。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関等と連携し、迅速に処理するものとする。

(苦情の処理窓口)

第18条 市長は、前条第1項に規定する苦情(以下単に「苦情」という。)を処理するための窓口を設置する。

(苦情処理委員の設置)

第19条 市長は、苦情を適切かつ迅速に処理するため、東大和市男女共同参画苦情処理委員を置く。

2 東大和市男女共同参画苦情処理委員は、2人以内とし、男女共同参画の推進に深い理解と識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委任)

第20条 この章に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 東大和市男女共同参画推進審議会

(設置)

第21条 第8条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第15条第2項の規定により意見を述べることができる事項その他男女共同参画施策に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、東大和市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第22条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。この場合における男女それぞれの委員の数は、市長がやむを得ないと認めたときを除き、同数とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 事業者(法人その他の団体にあっては、その代表者)又はその委任を受けた者 2人以内

(3) 公募による市民 8人以内

(委員の任期)

第23条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長1人を置き、その選任方法は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第26条 審議会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明の聴取、資料の提出その他の協力を求めることができる。

(審議会の庶務)

第27条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に策定されている東大和市男女共同参画計画は、第8条第1項の規定により策定された推進計画とみなす。

(平成19年9月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第3章の章名の改正規定及び第17条から第20条までの改正規定並びに次項の規定は、同年7月1日から施行する。

(東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和52年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例

平成17年3月31日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章 行政運営
沿革情報
平成17年3月31日 条例第9号
平成19年9月20日 条例第12号
平成28年12月14日 条例第36号
令和3年2月26日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第25号