○東大和市行政改革推進委員会条例
平成7年6月30日
条例第26号
(設置)
第1条 人間性の尊重を基調とした東大和市基本構想の実現を目指し、社会経済情勢の変化に対応した市民本位の簡素で効率的な市政を推進するため、東大和市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 行政改革の推進に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 7名以内
(2) 市民代表 7名以内
(3) 公募による市民 2名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申の終了をもって終わるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、その選任方法は、委員の互選による。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策経営部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。