○損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について
昭和46年3月18日
議決
損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について
昭和46年4月1日以降における損害賠償額の決定及び和解で、次の事項は、市長が専決処分することができる。
(1) 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
(2) 市が当事者である和解で、その目的の価額が50万円以下のもの(ただし、訴訟上の和解を除く。)
○損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について
昭和46年3月18日
議決
損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について
昭和46年4月1日以降における損害賠償額の決定及び和解で、次の事項は、市長が専決処分することができる。
(1) 法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの
(2) 市が当事者である和解で、その目的の価額が50万円以下のもの(ただし、訴訟上の和解を除く。)