○東大和市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長が市長の職務を代理する。

第2条 前条の職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは企画財政部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長、まちづくり部長の順序により市長の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第4号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第27号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東大和市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和51年3月31日 規則第11号
平成元年9月28日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第9号
平成19年2月7日 規則第4号
平成20年3月11日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第33号
平成29年3月29日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第8号