○東大和市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長が市長の職務を代理する。

第2条 前条の職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは政策経営部長、市民環境部長、子ども未来部長、地域福祉部長、健幸いきいき部長、まちづくり部長の順序により市長の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第4号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日規則第27号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東大和市長の職務代理者を定める規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和51年3月31日 規則第11号
平成元年9月28日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第9号
平成19年2月7日 規則第4号
平成20年3月11日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第33号
平成29年3月29日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第16号