○東大和市監査委員が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成9年5月20日
監査委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、東大和市監査委員(以下「監査委員」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る市条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続)
第2条 監査委員が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、東大和市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第44号)の例による。この場合において、同規則中「規則」とあるのは「規程」と、「行政庁」とあるのは「東大和市監査委員」と、同規則第2条中「市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)」とあるのは「東大和市監査委員」と、「東大和市規則」とあるのは「東大和市監査委員規程」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成9年6月1日から施行する。