○東大和市選挙管理委員会行政手続条例施行規程

平成9年5月21日

選管告示第8号

東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号)第13条第2項第5号第15条第4項(同条例第22条第3項(同条例第25条後段において準用する場合を含む。)及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第19条第1項の規定により、東大和市選挙管理委員会規程で定める事項については、東大和市行政手続条例施行規則(平成9年規則第21号)第1条から第3条までの規定を準用する。

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(令和8年4月9日選管告示第17号)

この規程は、令和8年5月21日から施行する。

東大和市選挙管理委員会行政手続条例施行規程

平成9年5月21日 選挙管理委員会告示第8号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 挙/第2章 選挙執行
沿革情報
平成9年5月21日 選挙管理委員会告示第8号
令和8年4月9日 選挙管理委員会告示第17号