○東大和市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月15日
条例第29号
(設置)
第1条 東大和市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 東大和市選挙管理委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東大和市議会議員及び市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和50年条例第13号)は、廃止する。
〔参考〕
〇公職選挙法―144の2・⑧