○東大和市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和46年2月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により東大和市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)において選挙公報を発行し、もつて東大和市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第2条 東大和市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙について選挙公報を発行する。

2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、掲載文及び写真を添えて当該選挙の期日の告示があつた日に、委員会に文書で申請しなければならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、東大和市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正後の公職選挙法第13条第1項に規定する法律の施行の日までの間は、第6条の改正規定中「第100条第4項」とあるのは、「第100条第1項」と読み替えるものとする。

(平成7年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

〇公職選挙法―172の2

東大和市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和46年2月1日 条例第3号

(平成10年12月8日施行)

体系情報
第3編 挙/第2章 選挙執行
沿革情報
昭和46年2月1日 条例第3号
昭和61年3月15日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第26号
平成7年2月17日 条例第2号
平成10年12月8日 条例第32号