○東大和市議会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年5月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市行政手続条例(平成9年条例第8号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、東大和市議会(以下「議会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る市条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続)
第2条 議会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、東大和市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第44号)の例による。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは「東大和市議会」と、同規則第2条中「市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)」とあるのは「東大和市議会」と、「東大和市規則」とあるのは「東大和市議会規則」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議会が別に定める。
附則
この規則は、平成9年6月1日から施行する。