○東大和市議会事務局職員の職名に関する規程
平成3年12月24日
議会訓令第2号
東大和市議会事務局職員の職名に関する規程(昭和49年議会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東大和市議会事務局設置条例(昭和39年条例第33号)第2条に定める職員の職名に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 副参事
(3) 主査
(4) 主事
(職層名の適用区分)
第4条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 参事は、事務局長(以下「局長」という。)の職にある職員の職層名とする。
(2) 副参事は、事務局次長(以下「次長」という。)の職にある職員の職層名とする。
(3) 主査は、係長の職及びこれに相当する職にある職員の職層名とする。
(4) 主事は、前3号に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、事務系の一般事務とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、議長の指定した名称をもって職務名とする。
(1) 局長の職にある職員
(2) 次長の職にある職員
(3) 係長の職又はこれに相当する職にある職員
(4) 主任の職にある職員
(法令職名)
第6条 この規程で定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。
付則
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日議会訓令第2号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。