○東大和市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月27日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 4回

この条例は、昭和31年9月27日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―102・②

東大和市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月27日 条例第8号

(昭和45年10月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第8号
昭和45年10月1日 条例第19号