○東大和市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月27日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
付則
この条例は、昭和31年9月27日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―102・②
○東大和市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月27日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
付則
この条例は、昭和31年9月27日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
〔参考〕
〇地方自治法―102・②