○東大和市議会議員定数条例

昭和30年4月30日

条例第3号

東大和市議会議員の定数を22人とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月30日執行の大和町議会の議員の選挙よりこれを適用する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月執行の東大和市議会の議員の一般選挙からこれを適用する。

(平成7年1月30日条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成10年10月1日条例第29号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―91・②

東大和市議会議員定数条例

昭和30年4月30日 条例第3号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和30年4月30日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第19号
昭和45年12月25日 条例第27号
平成7年1月30日 条例第1号
平成10年10月1日 条例第29号