○東大和市表彰規程

昭和53年3月24日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、市政の振興、公共の福祉増進、文化の向上、公益の増進等に功績のあつた者、善行のあつた者若しくは広く市民の模範となる者又は各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた者を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、自治表彰及び一般表彰の2種類とする。

2 表彰を受けた者であつても、更にその理由が生じたときは重ねて表彰することができる。

(自治表彰)

第3条 自治表彰は、就任について公職選挙法(昭和25年法律第100号)若しくはこれを準用する選挙又は市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする特別職の職員に対して行う。

2 自治表彰については、次の区分により、表彰対象者(第8条の規定により市長が表彰の対象者として決定した者をいう。以下同じ。)に表彰状又は感謝状及び記念品(以下「表彰状等」という。)を贈呈する。

(1) 別表第1表彰状の欄に定める在任期間を満了した者 表彰状及び記念品

(2) 別表第1感謝状の欄に定める在任期間以上その職に在任した者で同表表彰状の欄に定める在任期間を満了する前に退職し、又は死亡したもの 感謝状及び記念品

3 前項第1号に掲げる者で、引き続いて同一の職に在任しているものは、その職を退職したときに表彰する。

4 自治表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に贈呈する。

(一般表彰)

第4条 一般表彰は、市民又は市に関係ある個人若しくは団体で、別表第2の一般表彰基準に該当するものに対して行う。

2 一般表彰については、次の区分により表彰対象者に表彰状等を贈呈する。

(1) 別表第2の1の項から9の項までのいずれかに該当する者

 別表第2において在任期間の定めがある者で同表表彰状の欄に定める当該在任期間を満了したもの 表彰状及び記念品

 別表第2において在任期間の定めがある者で同表感謝状の欄に定める在任期間以上その職に在任したもの(に掲げる者を除く。) 感謝状及び記念品

 別表第2において在任期間の定めがない者 感謝状及び記念品

(2) 別表第2の10の項に該当する者

 別表第2の10の項第1号に該当する者 表彰状及び記念品

 別表第2の10の項第2号又は第3号に該当する者 感謝状及び記念品

(3) 別表第2の11の項に該当する者

 別表第2の11の項第1号に該当する者 表彰状(優秀表彰)及び記念品

 別表第2の11の項第2号又は第3号に該当する者 表彰状(奨励表彰)及び記念品

(4) 別表第2の12の項又は13の項に該当する者 感謝状及び記念品

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号ウ第2号イ(別表第2の10の項第3号に該当する者に限る。)及び第4号に掲げる者(別表第2の13の項に該当する者に限る。)については、その功績が特に顕著であると認められるときは、感謝状に替えて表彰状を贈呈することができる。

4 第2項第1号に掲げる者で、引き続いて同一の職に在任しているものは、その職を退職したときに表彰する。

5 一般表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、毎年6月1日現在の調査により市制施行記念日の10月1日とする。ただし、必要に応じて変更することができる。

(適用の除外)

第6条 表彰を受けるべき者が自己の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失つたと認められるとき、又は次の各号のいずれかの者に該当したときは、表彰しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

(事績調書の作成及び提出期日)

第7条 第3条及び第4条の規定に該当すると認めた者があるときは、課長(室長、センター長、館長、事務局長及び事務局次長を含む。)は、事績調書(別記様式)を作成し、毎年7月15日までに提出しなければならない。ただし、必要に応じてその時期を変更することができる。

(表彰対象者等の決定)

第8条 市長は、前条の規定による事績調書の提出があつたときは、東大和市表彰審査会(以下「審査会」という。)の議を経て表彰対象者、表彰の種類等を決定するものとする。

(審査会)

第9条 市長の諮問に応じ表彰に関する事項を審査するため審査会を置く。

2 審査会は、副市長を会長とし、教育長及び部長(議会事務局長を含む。)をもつて組織する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課で行う。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月31日訓令第26号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成元年3月17日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日訓令第24号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年7月1日訓令第31号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年8月13日訓令第31号)

この訓令は、平成5年8月13日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日訓令第32号)

この訓令は、平成17年11月25日から施行する。

(平成19年2月5日訓令第6号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年2月5日から施行する。

2 別表第2の改正規定の施行の際、改正前の別表第2の9の項に規定する情報公開審査会委員又は電子計算組織に係る個人情報保護審議会委員(以下これらを「改正前の委員」という。)の職にあった者で、引き続き改正後の別表第2の9の項に規定する情報公開・個人情報保護審査会委員又は個人情報保護審議会委員(以下これらを「改正後の委員」という。)の職にあるものに係る在任期間については、改正前の委員の職にあった期間を改正後の委員の職にあった期間とみなして算定する。

(平成20年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年3月27日から施行する。

(平成23年8月25日訓令第28号)

この訓令は、平成23年8月25日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第22号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日に改正前の別表第1の4の項に規定する教育委員会の委員の職にあった者で、この訓令の施行の日に改正後の別表第1の3の項に規定する教育長の職に就任するものに係る当該教育長としての在任期間については、当該教育委員会の委員の職にあった期間を当該教育長の職にあった期間とみなして算定する。

(平成28年9月28日訓令第30号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日訓令第12号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

自治表彰基準

対象者

在任期間

表彰状

感謝状

1 市長の職にあつた者

8年

4年

2 副市長の職にあつた者

12年

4年

3 教育長の職にあつた者

12年

4年

4 市議会議員の職にあつた者

12年

4年

5 教育委員会の委員の職にあつた者

12年

4年

6 選挙管理委員会の委員の職にあつた者

12年

4年

7 識見を有する者の中から選任された監査委員の職にあつた者

12年

4年

8 農業委員会の委員の職にあつた者

12年

4年

9 固定資産評価審査委員会の委員の職にあつた者

12年

4年

別表第2(第4条関係)

一般表彰基準

区分

対象者

在任期間

表彰状

感謝状

1 都市開発の推進及び建設事業の振興に尽力し、功績のあつた者

(1) 都市計画審議会委員

15年

4年

(2) 環境保全審議会委員

15年

4年

(3) 総合計画審議会委員

15年

4年

(4) 前3号に掲げる者のほか都市開発の推進及び建設事業の振興に多大の功績のあつた者及び団体

2 税務行政の推進及び納税思想の普及に尽力し、功績のあつた者

税務行政の推進及び納税思想の普及に多大の功績のあつた者及び団体

3 社会福祉事業の振興に尽力し、功績のあつた者

(1) 民生委員推薦会委員

15年

4年

(2) 民生(児童)委員

15年

4年

(3) 保護司

15年

4年

(4) 人権擁護委員

15年

4年

(5) 地域福祉審議会委員

15年

4年

(6) 介護保険運営協議会委員

15年

4年

(7) 介護認定審査会委員

15年

4年

(8) 社会福祉協議会理事

15年

4年

(9) シルバー人材センター理事

15年

4年

(10) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員

15年

4年

(11) 障害支援区分判定審査会委員

15年

4年

(12) 私立保育園園長

15年

4年

(13) 子ども・子育て支援会議委員

15年

4年

(14) 前各号に掲げる者のほか社会福祉事業の振興に多大の功績のあつた者及び団体

4 保健衛生の普及推進に尽力し、功績のあつた者

(1) 予防接種健康被害調査委員会委員

15年

4年

(2) 国民健康保険運営協議会委員

15年

4年

(3) 廃棄物減量等推進審議会委員

15年

4年

(4) 医師会会長、歯科医師会会長及び薬剤師会会長

15年

4年

(5) 学校等の嘱託医及び薬剤師

15年

4年

(6) 休日急患診療所管理者

15年

4年

(7) 前各号に掲げる者のほか保健衛生の普及推進に多大の功績のあつた者及び団体

5 農商工業等の育成及び発展に尽力し、功績のあつた者

(1) 生産組合長

15年

4年

(2) 商工会会長及び理事

15年

4年

(3) 前2号に掲げる者のほか農商工業等の育成及び発展に多大の功績のあつた者及び団体

6 防災、交通安全及び地域の発展に尽力し、功績のあつた者

(1) 防災会議委員

15年

4年

(2) 交通安全対策審議会委員

15年

4年

(3) 自転車等駐車対策協議会委員

15年

4年

(4) 防犯協会会長

15年

4年

(5) 交通安全協会会長

15年

4年

(6) 消防団団長

15年

4年

(7) 災害防止協会会長

15年

4年

(8) 国民保護協議会委員

15年

4年

(9) 生活安全協議会委員

15年

4年

(10) 自治会会長

15年

4年

(11) 前各号に掲げる者のほか防災、交通安全及び地域の発展に多大の功績のあつた者及び団体

7 学校教育の振興に尽力し、功績のあつた者

(1) 学校給食センター運営委員会委員

15年

4年

(2) 私立学校(幼稚園及び各種学校を含む。)の設置者又は学校長

15年

4年

(3) 東大和市立小・中学校P.T.A会長

15年

4年

(4) 教育委員会いじめ問題対策委員会委員

15年

4年

(5) 前各号に掲げる者のほか学校教育の振興に多大の功績のあつた者及び団体

8 社会教育の発展に尽力し、功績のあつた者

(1) 社会教育委員

15年

4年

(2) 青少年問題協議会委員

15年

4年

(3) 公民館運営審議会委員

15年

4年

(4) 図書館協議会委員

15年

4年

(5) 文化財専門委員

15年

4年

(6) 郷土博物館協議会委員

15年

4年

(7) 文化協会会長

15年

4年

(8) スポーツ協会会長

15年

4年

(9) スポーツ推進委員

15年

4年

(10) 青少年対策地区委員会委員長

15年

4年

(11) 前各号に掲げる者のほか社会教育の発展に多大の功績のあつた者及び団体

9 行財政運営に尽力し、功績のあつた者

(1) 情報公開・個人情報保護審査会委員

15年

4年

(2) 個人情報保護審議会委員

15年

4年

(3) 公務災害補償等審査会委員

15年

4年

(4) 特別職報酬等審議会委員

15年

4年

(5) 男女共同参画推進審議会委員

15年

4年

(6) 行政相談委員

15年

4年

(7) 行政改革推進委員会委員

15年

4年

(8) 行政不服審査会委員

15年

4年

(9) 前各号に掲げる者のほか行財政運営の推進に多大の功績のあつた者及び団体

10 優れた善行により市民の模範となる者

(1) 自己の危険を顧みず人命を救助した者

(2) 2年以上にわたつて継続的に市民の模範となる善行のあつた者及び団体

(3) 前2号に掲げる者のほか市民の模範となる善行のあつた者及び団体

11 各種スポーツ大会において優秀な成績を収めた者

(1) 国際大会に出場した者及び団体

(2) 全国大会に出場した者及び団体

(3) 関東大会において、第3位以上の成績を収めた者及び団体

12 市の公益のため金品等の寄附をした者

(1) 金品等(物品については、通貨に換算し計算する。)を寄附した者及び団体

個人 30万円以上

団体 100万円以上

(2) 前号に掲げる者のほか市の公益のため多額の寄附をした個人及び団体

13 その他市の公益のため特に功績のあつた者

市の公益のため特に功績のあつた者及び団体

画像

東大和市表彰規程

昭和53年3月24日 訓令甲第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年3月24日 訓令甲第7号
昭和57年3月30日 訓令第9号
昭和58年8月31日 訓令第26号
平成元年3月17日 訓令第6号
平成2年9月29日 訓令第24号
平成3年7月1日 訓令第31号
平成5年8月13日 訓令第31号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成16年3月30日 訓令第11号
平成17年11月25日 訓令第32号
平成19年2月5日 訓令第6号
平成20年3月5日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第6号
平成23年8月25日 訓令第28号
平成25年4月30日 訓令第22号
平成26年3月20日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第19号
平成28年9月28日 訓令第30号
平成29年3月28日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第19号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第6号
令和5年12月27日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和6年7月1日 訓令第12号