○東大和市の執務時間に関する規則
平成3年9月30日
規則第28号
(東大和市の執務時間)
第1条 東大和市の執務時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日規則第35号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
○東大和市の執務時間に関する規則
平成3年9月30日
規則第28号
(東大和市の執務時間)
第1条 東大和市の執務時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日規則第35号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
平成3年9月30日 規則第28号
(平成4年10月1日施行)
◆ | 平成3年9月30日 | 規則第28号 |
◇ | 平成4年10月1日 | 規則第35号 |