○東大和市の執務時間に関する規則

平成3年9月30日

規則第28号

(東大和市の執務時間)

第1条 東大和市の執務時間は、東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第35号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

東大和市の執務時間に関する規則

平成3年9月30日 規則第28号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成3年9月30日 規則第28号
平成4年10月1日 規則第35号