東日本大震災による市税の納期限等の延長

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ページ番号1001799  更新日 2024年4月1日

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東大和市では、東日本大震災で被災された方の市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く)または納付若しくは納入に関する期限を延長していましたが、下記のとおり延長の期日を決定しました。

対象税目

平成23年3月11日以降に到来する市民税(個人)、市民税(法人)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税

対象地域

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

対象者

  • 個人:対象地域に住所または居所がある方
  • 法人:対象地域に納税地または本店、主たる事務所などがある法人

延長期限

市税の納期限が平成23年3月11日から同年7月31日までの間に到来するものについては、平成23年8月1日となりました。
なお、平成23年8月1日以降に納期限が定められているものについては、条例に規定されている納期限のままで変更はありません。
震災により納税が困難となり、徴収の猶予等を希望される方はご相談ください。

問合せ

課税課(市役所1階4番窓口)電話:042-563-2111、ファクス:042-563-5927

  • 市民税(個人)については、市民税係・内線1054まで。
  • 市民税(法人)、軽自動車税については、諸税係・内線1052まで。
  • 固定資産税については、土地資産税係・内線1057、家屋資産税係・内線1060まで。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。