平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

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ページ番号1001716  更新日 2022年10月21日

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個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告が必要ない方を含みます。)について必要となります。

記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

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市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
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