悪質商法の被害にあわないために

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ページ番号1002272  更新日 2022年10月21日

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悪質商法の被害に遭わないためには、だましの手口についての予備知識を持ち、甘い言葉には絶対にのらないことです。「無料で○○できる」「お金が儲かる」「病気が治る」などの言葉には、まず疑うことです。不審に思ったり、だまされたと思った時は、出来るだけ早く身近な家族などに相談するか消費生活相談(次のリンクをクリック)をご利用ください。

悪質業者に引っかからないための心得5か条

  1. 財産や家族構成をむやみに教えない
  2. 契約前に家族や公的機関に相談を
  3. 断る時はハッキリと
  4. 署名やハンコはすぐにしない、押さない
  5. うまい話は、まず疑う

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消費生活センター(地域振興課内)
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1713) ファクス:042-563-5928
消費生活センター(地域振興課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。