消費生活に関する情報提供

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ページ番号1002269  更新日 2022年10月21日

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便乗悪質商法にご注意ください

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください

消費者庁から、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が各地の消費生活センターに寄せられているとの情報が入りました。

市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求めることはありません。

  • 行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMS、SNSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
  • 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
  • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、お住まいの区市町村の消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。

困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン「188」もしくは市の消費生活センターにご相談ください。

関連情報

「地方裁判所 民事訴訟部」からの封書にご注意ください(令和元年6月4日)

市民から、「地方裁判所 民事訴訟部」と称するところから「提訴の告知」と題する文書が封書で届いたとの通報やお問い合わせが寄せられています。

これらの手口は「法務省の名称等を不正に使用した架空請求ハガキ」と酷似しており、対応しないと「未納請求」「損害の賠償請求」「訴訟費用の負担」「財産を差押え強制執行」といった内容で不安をあおり、届いて間もない期日までに文書に書かれた電話番号に連絡させる内容となっております。

また、差出人が「地方裁判所 民事訴訟部」で赤く「至急」と印字された窓付き封筒で送られてきています。

市の消費生活センターでは、文書に記載された連絡先には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切であることを呼びかけております。

ご不安な場合は、消費者ホットライン「188」もしくは市の消費生活センターまでお問い合わせください。

写真:架空請求の文書

写真:架空請求の封筒

関連情報

「民事訴訟管理センター」からのハガキは無視してください(平成31年1月22日)

写真:架空請求ハガキの例1

市民から、「民事訴訟管理センター」から「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と題するハガキが届いたとの通報やお問い合わせが寄せられています。

これらの手口は「法務省の名称等を不正に使用した架空請求ハガキ」と類似しており、対応しないと給料や財産を差し押さえるといった内容で不安をあおり、届いて間もない期日までにハガキに書かれた電話番号に連絡させる内容となっております。

また、ハガキだけでなく差出人の記載がない「重要」とだけ押印された窓付き封筒で、同じような内容の封書が送られてくることもあります。

市の消費生活センターでは、ハガキに記載された連絡先には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切であることを呼びかけております。

ご不安な場合は、消費者ホットライン「188」もしくは市の消費生活センターまでお問い合わせください。

親しげに近づいてくる事業者のセールストークにご注意ください(平成31年1月15日)

市内で、身に覚えがないにも関わらず、親しげに「以前お世話になったので、ご挨拶したい。」などと電話や訪問があったという相談が寄せられています。

都内では、同様の方法で訪問してきた事業者から「金が値上がりしているので必ず儲かる」と勧められ、長期間分割で代金を前払いする金地金の購入契約をしてしまったという相談が寄せられているとのことです。

勧誘時には、初回の数十万円の入金でよいと説明されていても、契約書面上では、購入代金は30年間分割で前払いする契約となっているため、金地金の現物はその代金全額を支払った後に引き渡されることになります。特に高齢者が勧誘されることが多く、内容をよく理解せずに、契約をしてしまい、トラブルになっているケースが見られます。
「お世話になった」と親しげに近づき、勧誘してくる事業者には気を付けましょう。

「消費生活相談センター」もしくは「民事訴訟管理センター」からのハガキは無視してください(平成30年11月1日)

写真:架空請求ハガキの例2

市民から「消費生活相談センター」から「内容確認通知」と題するハガキや、「民事訴訟管理センター」から「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と題するハガキが届いたとの通報やお問い合わせが寄せられています。

これらの手口は「法務省の名称等を不正に使用した架空請求ハガキ」と類似しており、対応しないと給料や財産を差し押さえるといった内容で不安をあおり、届いて間もない期日までにハガキに書かれた電話番号に連絡させる内容となっております。

また、ハガキだけでなく差出人の記載がない「重要」とだけ押印された窓付き封筒で、同じような内容の封書が送られてくることもあります。

市の消費生活センターでは、ハガキに記載された連絡先には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切であることを呼びかけております。

ご不安な場合は、消費者ホットライン「188」もしくは市の消費生活センターまでお問い合わせください。

法務省の名称等を不正に使用した架空請求ハガキにご注意を(平成30年9月11日)

ハガキに記載された電話番号に連絡しないようにしてください

昨日より、市民から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題した架空請求ハガキに関するお問い合わせが多数寄せられています。※国の法務省には管轄支局なる部署は存在しません。

消費生活センターでは、ハガキに記載された「取り下げ等のお問い合わせ窓口」などと称する連絡先には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切であることを呼びかけております。

心配だし不安だ、という方は、局番なしの188(消費者ホットライン「いやや」)にかけると下記の相談先につながりますので、相談のうえ助言を受けましょう。

  • 平日(木曜日は除く)は、東大和市消費者生活センター
  • 木曜日及び土曜日は、東京都消費生活総合センター
  • 日曜日及び祝日は、国民生活センター

法務省の名称等を不正に使用した架空請求ハガキにご注意を(平成30年8月29日)

ハガキに記載された電話番号に連絡しないようにしてください

昨日より、市民から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題したハガキに関するお問い合わせが多数寄せられています。

消費生活センターでは、ハガキに記載された連絡先には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切であることを呼びかけております。

写真:架空請求ハガキの例3

最新の相談事例やアドバイスをまとめた情報が、独立行政法人 国民生活センターから提供されています

架空請求の相談が急増しています(平成30年5月24日)

心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないよう、ご注意ください

全国的に架空請求に関する相談が寄せられています。2016年度は約8万件でしたが、2017年度は約18万件で2倍以上に急増し、特に50歳以上の女性からの相談が増えているようです。

心当たりのないハガキやメール・SNSに記載された連絡先に問い合わせることは決してしないよう、ご注意ください。

消費生活センターには、
「身に覚えのない料金を請求する電子メール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いた」
「未納料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると書かれたハガキが届いた」
「未納料金があると電話がかかってきた」
などといった相談が寄せられています。

大手通販サイト等の実在の事業者をかたって消費者を誤認させるもの、連絡しないと法的措置をとる等と伝え消費者を不安にさせるもの、弁護士を名乗る者が登場する劇場型等、詐欺業者は様々な方法で消費者にお金を支払わせようとしています。

支払方法も口座への振込だけではなく、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、カード番号をだまし取る場合や、詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝え、コンビニのレジでお金を支払わせる場合など、様々な方法が使われています。

最新の相談事例やアドバイスをまとめた情報が、独立行政法人 国民生活センターから提供されていますので、ぜひご覧ください。

法務省管轄支局 国民訴訟通達センター と称した者からの架空請求ハガキ(平成30年1月10日)

市民からの情報提供がありました

圧着ハガキが送られてきて、裏面のシールをめくると以下の内容が書かれていたとの情報提供がありました。

ハガキの主な内容

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ

管理番号(〇)○○○○

(要旨)貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されましたことをご通知いたします。
裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。尚、連絡なき場合(略)給料差押え及び不動産差し押さえを強制的に履行させて頂きますので(略)承諾していただくようようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては(略)お問合せください。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。

※取り下げ最終期日 平成30年1月10日

法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
東京都千代田区霞が関(略)
お問合せ窓口(略)※決してハガキに記載された電話番号に連絡しないでください。
受付時間(略)

相手の狙いと手口

このハガキは、詐欺の仕掛けです。相手はハガキに反応して記載された電話番号にかけてきた人を巧妙に誘導して金銭を払わせようとします。決してハガキに書かれた電話番号に連絡をしないでください。無視すれば何事も起こりません。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

心配だし不安だ、という方は、局番なしの188(消費者ホットライン「いやや」)にかけると下記の相談先につながりますので、相談のうえ助言を受けましょう。

  • 平日(木曜日は除く)は、東大和市消費者生活センター
  • 木曜日及び土曜日は、東京都消費生活総合センター
  • 日曜日及び祝日は、国民生活センター

国民生活センターをかたる電話等にご注意ください(平成29年11月29日)

国民生活センターの職員と名乗る者から、東大和市民の皆様へという内容で電話がかかってきた、といった相談が寄せられています。

国民生活センターでは、直接センターに相談したことのない人に電話をかけ、

  • 個人情報の登録を取り消してあげる
  • 被害を調査している
  • 投資被害を回復してあげる
  • 被害回復のために電話するように

などと話したり、その電話をきっかけに複数の事業者を演じ分け、消費者に次々と電話をかけたりすようなことは絶対にありません。

このような電話やメール、ハガキが送られて来たら、すぐに、消費生活センターにご一報ください。

詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。

悪質な「利用した覚えのない請求」にご注意を!

市民から架空請求メールに関する情報が寄せられています

「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた」「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続を強要する画面が表示された」など、架空請求(いわゆる「ワンクリック詐欺」等を含む)に関する相談が消費生活センターに寄せられています。

架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が狙われていることが特徴です。利用した覚えのない請求のメールが来たり、動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わったりしても、「相手事業者に自分から連絡しない」「あわててお金を払わない」ことが大切です。

詳しくは、悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています (国民生活センター)をご覧ください。

通報や情報提供をする場合

被害にあってしまったら

「消費生活相談」または、188(消費者庁消費者ホットライン)へご連絡ください。

民事訴訟管理センターと称した者からの架空請求ハガキ(平成29年4月20日)

市民からの情報提供がありました

以下の内容が書かれたハガキが送られてきたとの情報提供がありました。

ハガキの主な内容

総合消費料金未納分訴訟最終通知書 訴訟番号○○○○

(要旨)貴方の未納されました総合消費料金(略)民事訴訟(略)裁判取り下げ最終期日経て素養を開始(略)連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に(略)差し押さえ(略)強制的に履行(略)以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。

裁判取り下げ最終期日 平成29年4月21日

民事訴訟管理センター
東京都千代田区(略)
消費者相談窓口(略)
受付時間(略)

相手の狙いと手口

このハガキは、詐欺の仕掛けです。相手はハガキに反応して記載された電話番号にかけてきた人を巧妙に誘導して金銭を払わせようとします。決して電話をしないでください。無視すれば何事も起こりません。

心配だし不安だ、という方は、局番なしの188(消費者ホットライン「いやや」)にかけると下記の相談先につながりますので、相談のうえ助言を受けましょう。

  • 平日(木曜日は除く)は、東大和市消費者生活センター
  • 木曜日及び土曜日は、東京都消費生活総合センター
  • 日曜日及び祝日は、国民生活センター

消費者庁からの関連情報

有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して、金銭を請求してくる事業者に係る相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。消費者庁の調査により、消費者の利益を不当に害する行為(不実にことを告げること)が確認されています。詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター(地域振興課内)
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1713) ファクス:042-563-5928
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