東大和市における自治基本条例のあり方

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ページ番号1002359  更新日 2022年10月21日

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東大和市における自治基本条例のあり方に関する検討の結果について

市では、市民自治の観点から有効と言われております「自治基本条例」の東大和市におけるあり方に関しまして、これまで、多角的に検討を進めてまいりました。

検討の結果、自治基本条例については、「自治体運営の仕組みの明示」としての効果は、認められるものの、条例制定に係る機運が十分に醸成されていない場合は、その性質上、具体的な効果や実効性を担保することが難しいといった側面があることや、東大和市においては、一般的な自治基本条例に規定される事項の多くについて、既に様々な形で取組みが行われ、又は、始めているものがあること等が明らかとなりました。

また、市民の皆様に参加をいただきながら開催をしてまいりました市民懇談会におきましても、自治基本条例を不要とする意見が多くありました。

こうした状況から、現時点(平成28年2月)では、自治基本条例の制定の選択は行わず、一般に自治基本条例に規定される事項に係る当市の取組み状況を確認しながら、併せて制定を望む声の高まりを捉え、その必要性によっては、再検討することといたしました。

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