子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯(住民税均等割非課税世帯等)を見舞う観点から、当該世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童については、本給付金の支給対象外となります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については次のページを参照してください。
支給対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方が支給対象です。
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者
申請の要否に関わらず、前回の給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方又は受取を拒否した方です。【申請不要】
(2)上記以外の方
以下の1及び2の両方に該当する方です。【申請必要】
- 平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する方
- 令和5年度住民税(均等割)非課税の方(非課税者) または 令和5年1月1日以降家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方(家計急変者)
支給額
児童1人あたり5万円
支給手続き
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者の方(申請不要)
支給対象となる方には、令和5年5月18日(木曜日)に郵送でご案内を送付しました。※申請は必要ありません。
支給日:令和5年6月2日振込
(2)上記以外の方(非課税者の方または家計急変者の方)
申請手続きが必要です。
申請期間:令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
申請方法:申請書及び申立書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に郵送又は直接窓口で提出してください。
提出書類
非課税者の方・家計急変者の方共通でご提出ください。
家計急変者の方は以下も併せてご提出ください。非課税者の方は提出不要です。
※(2)簡易な収入見込額の申立書に記載した収入額が0円の場合、その状況等を記載した収入の状況申立書(任意様式)を併せてご提出ください。
(2)の収入額が収入限度額を超過する場合であっても、所得見込額が所得限度額以内であれば、所得見込額による申請が可能となります。
所得見込額によって申請する場合は、(2)に代えて(3)をご提出ください。
添付書類
※申立書の記入内容に応じて、必要な書類を提出してください。
- 受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、公的証明書等)
- 給与明細書等の収入等がわかるもの(令和5年1月分以降で、申立書に記入した該当月のもの)
- その他申請状況に応じて提出が必要な書類等(申請書及び申立書をご確認ください。)
支給日:令和5年6月下旬以降順次振込予定
制度全体に関するお問い合わせ
こども家庭庁「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター 電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
その他
- こちらの給付金は、課税対象外です。
- 生活保護の被保護者に支給された場合、収入認定されない取り扱いとなります。
注意事項
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更正を行った結果、受給資格がなくなったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
- 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税が課税となった場合は、子育て支援課までご連絡ください。
- 申請内容等に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合等はすぐに市や警察にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課子育て推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1764・1765) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課子育て推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。