子ども・子育て支援新制度

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ページ番号1003185  更新日 2022年10月21日

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子ども・子育て支援新制度とは

平成27年度から本格実施が予定されている「子ども・子育て支援新制度」は、子ども・子育て関連3法に基づいて、子どもの教育・保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組みです。

子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)

  • 子ども・子育て支援法
  • 認定こども園法の一部を改正する法律
  • 関係法律の整備等に関する法律

制度の背景

核家族化や高齢化、地域での人間関係の希薄化などにより、家庭や地域での子育て力が低下していると言われています。また、都市部を中心に保育所に入れない待機児童が多く存在することも大きな問題となっています。そこで、国は消費税増税による増収分を財源の一部とし、就学前児童の教育・保育や、放課後の子どもの生活を支える総合的な仕組みを創設することとしました。

制度の目的とその内容

子ども・子育て支援新制度では、次のことが目指されています。

  1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
    幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」について、国は、設置手続きの簡素化や、財政支援の強化などを実施し、普及を進めるとしています。
  2. 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
    保育所などの施設が、行政による設置の「認可」を受けるしくみを改善・透明化し、施設等の設置を促進したり、「小規模保育」、「家庭的保育(「保育ママ」)」など、多様な保育メニューを充実させて待機児童を解消することを目指します。また、こうした「量」の拡大とともに、職員の処遇や配置に関する改善などにより、保育の「質」の向上を図ることとされています。
  3. 地域の子ども・子育て支援の充実と継続
    新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援します。地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、「地域子育て支援拠点事業」、「病児・病後児保育」、「延長保育」、「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ることとされています。

「子ども・子育て支援新制度」についてのQ&A

Q1.新しい制度はいつから始まるの?

平成27年4月から本格実施される予定です。なお、新制度にはまだ不明確な点もあり、国に設置されている「子ども・子育て会議」での検討を経て、より具体的な形が示される見込みです。

Q2.新しい制度によって、保育所や幼稚園の入園手続きが変わるの?

これまでは、保育所と幼稚園の申請窓口は全く別でした。保育所に入所を希望する場合は、市の窓口に申請し、就労などの理由により子を養育できないといった「保育に欠ける」判定を受け、一方、幼稚園への入園を希望する場合は、希望する園に直接申し込む仕組みでした。

新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を希望する全ての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに、保育の必要性の有無や必要量の認定を市が行い、認定証を発行します。その後、認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育(保育ママ)などの中から、ニーズに応じた施設やサービスの利用を申し込むという流れになります。

  • (注)必要に応じて、市が施設の利用あっせんや、施設に対する利用要請を行います。保育を必要とするお子さんの場合は、市が利用可能な保育所等の利用調整を行います。
  • (注)保育を必要としないお子さんで、幼稚園を希望する場合は、施設に直接利用を申し込み、内定を受けた後、施設を通じて市へ後から認定の申請を行います。保育を必要とするお子さんで、保育所等を希望する場合は、認定の申請と施設等の利用の申し込みを同時に行うことも可能とされています。

Q3.新制度になると保育料は上がるの?

新制度では、保育料はご家庭の所得に応じた負担(応能負担)を基本とし、国の基準をベースに市が定めます。保育料の金額は現行制度の水準が基本とされます。

Q4.幼稚園の保育料などの仕組みは変わるの?

これまでは、幼稚園に毎月支払う保育料は、所得にかかわらず園ごとに一律の料金で、後からご家庭の所得に応じた就園奨励費等の補助を受ける仕組みでした。

新制度では、毎月支払う保育料に、あらかじめ就園奨励費補助分が含まれる仕組みとなります。保育料の金額は、国の基準をベースに、ご家庭の所得に応じた段階的な額を市で定めます。これに加えて、各園において、実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。

Q5.幼稚園の預かり保育を利用していますが、今後は利用できなくなってしまうの?

幼稚園の預かり保育は、新制度では「一時預かり」として、従来と同じようにご利用いただけます。なお、利用料などは変更になることがあります。新制度では、こうした幼稚園における主に園児を対象とした一時預かりのほか、保育所や認定こども園などでの一時預かりを充実するとともに、訪問型の一時預かりも新たに創設し、子育て家庭のニーズに合わせて利用しやすくしていきます。

Q6.今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?

既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」へ移行する場合もあります。

幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は事業者の任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では、「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。

Q7.「認定こども園」ってよく聞くけれど…?

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」は、子どもが減少した地域などで、幼稚園と保育園の効率的な運営や、子どもの集団での育ちを支援するための仕組みとして導入されてきました。平成18年度に法整備され制度化されましたが、全国的にはあまり普及しませんでした。

新制度では、国は、幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する施設として「認定こども園」の普及を目指すとしています。

Q8.保育所や幼稚園を利用しない家庭でも、サービスを受けられるの?

共働きなどで保育が必要なお子さんだけでなく、家庭での子育てを中心にされている方への支援も継続していきます。「放課後児童クラブ(東大和市が実施するものは「学童保育所」)」、「一時預かり(東大和市が実施するものは「一時保育」)」、「地域子育て支援拠点事業(東大和市が実施するものは「子育てひろば」)」、「病児・病後児保育」、「延長保育」、「妊婦検診」などのさまざまなサービスの拡充を図ります。

市では子育て家庭の状況や、子育て支援のニーズをしっかり把握し、これらの支援メニューを計画的に整備します。取り組みを計画的に進めるため、東大和市子ども・子育て支援会議において、子育て中の保護者の方、子育て支援に携わっている事業者の方・学識経験者などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定を進めていきます。

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子ども未来部子育て支援課子育て推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1764・1765) ファクス:042-563-5928
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