おむつに係る費用の医療費控除

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ページ番号1007702  更新日 2023年3月1日

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傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められると、所得税・住民税において、おむつ代(紙おむつの購入及び貸しおむつの賃借料)が医療費控除の対象となる場合があります。

おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行する使用証明書が必要となります。

ただし、介護保険法の要介護認定を受けている人で、一定の要件に該当すると「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書」をもって控除を受けることができる場合があります。

おむつの医療費控除の対象となる場合でも、課税状況によって、所得控除を受けられない場合があります。税に関することについては、それぞれの税の所管部署にお問い合わせください。

所得税に関すること:立川税務署(電話:042-523-1181)

市・都民税に関すること:東大和市役所課税課(電話:042-563-2111 内線1054)

※医療費控除主治医意見書確認書は申告する年ごとに必要です。

※交付には1週間程度かかります。

対象

医療費控除の対象となる年の12月31日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する方。ただし、死亡した者であるときは、死亡日を基準とします。

(1)おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること

(2)要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が、「B1、B2、C1またはC2」、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている方

申請方法

下記(1)~(3)を東大和市役所介護保険課介護認定係に提出、または郵送にて申請ができます。

(1)おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書交付申請書(第1号様式)

(2)対象者の介護保険被保険者証

(3)申請者の本人確認書類

なお、申請は要介護認定の申請者本人、本人と生計を一とする配偶者、その他親族、相続人、代理人及びこれらに準ずる方が行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。