65歳以上の方に対する障害者控除対象者の認定

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ページ番号1002911  更新日 2023年2月8日

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障害者控除とは、納税者本人、控除対象配偶者または扶養親族が「所得税法上の障害者」等に当てはまる場合には、申告により、一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。

対象者については、所得税法施行令及び地方税法施行令で規定されています。

市では、対象となる方に対し、障害者控除対象者認定書を交付しています。交付を受けるには、申請が必要です。

  • 障害者控除の対象となる場合でも、課税状況によって、所得控除を受けられない場合があります。税に関することについては、それぞれの税の所管部署にお問い合わせください。
    所得税に関すること:立川税務署(電話:042-523-1181) 市・都民税に関すること:東大和市役所課税課(電話:042-563-2111 内線1054)
  • 認定書は税の申告に利用するものであり、障害者としての福祉サービス等が受けられるものではありません。

対象

東大和市内に住所を有する65歳以上の方で、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準に該当する方

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方は、これらの手帳を提示すると障害者控除の申告ができますので、市に障害者控除対象者認定書の交付の申請をする必要はありません。
  • 交付には1週間程度かかります。
  • 障害者控除対象者認定書は、申告する年ごとに必要です。5年遡っての申請が可能ですが、各年の12月31日時点で要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。申告の対象となる年、期限等は、それぞれの税の所管部署にお問い合わせください。
    所得税に関すること:立川税務署(電話:042-523-1181) 市・都民税に関すること:東大和市役所課税課(電話:042-563-2111 内線1054)
  • 東大和市に住民票がある方は、介護保険の要介護(要支援)認定を他区市町村で受けている場合でも東大和市に申請してください。東大和市で要介護(要支援)認定を受けていても、住民票が他区市町村にある方は住民票のある区市町村にお問い合わせください。

障害者控除対象者認定の目安

障害者

  • 屋外での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
  • 日常生活に支障を来たすような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

  • 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座ることはできる。
  • 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えに介助を要する。
  • 日常生活に支障を来たすような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、常に介護を必要とする。
  • 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

所得控除額

障害者

所得税27万円/市・都民税26万円

特別障害者

所得税40万円/市・都民税30万円

同居特別障害者

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている人です。

所得税75万円/市・都民税53万円

必要書類

  • 障害者控除対象者認定申請書(下記からダウンロード・印刷していただくか、介護保険課(市役所2階1番窓口)で取得してください)
  • 対象の方の介護保険被保険者証
  • 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点)

申請場所

介護保険課(市役所2階1番窓口)

※郵送でも申請できます。その場合、対象の方の介護保険被保険者証と申請する方の本人確認書類はコピーを封入してください。

※代理の方が申請する場合には、委任状・代理人選任届、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、住所と氏名が確認できるもの1点)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。