介護サービス利用料等の軽減制度

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ページ番号1002963  更新日 2022年12月14日

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食費・居住費の軽減

施設に入所した場合等の食費、居住費、滞在費は、原則として全額利用者負担となっています。
ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合及び短期入所(ショートステイ)を利用した場合の食費と居住費(滞在費)については、所得に応じた軽減制度があります。該当する場合は、申請により介護保険から一部給付され、自己負担が軽減されます。

食費・居住費(滞在費)に係る軽減の対象要件並びに軽減後の負担限度額(単位:円/日)
利用者負担段階 対象者 食費
※()はショートステイを利用した場合
【居住費・滞在費】
ユニット型個室(個室)
【居住費・滞在費】
ユニット型個室(準個室)
【居住費・滞在費】
従来型個室(介護老人
福祉施設)
【居住費・滞在費】
従来型個室(介護老人保健施設・介護療養型医療施設)
【居住費・滞在費】
多床室

第1段階

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民税非課税の方 300 820 490 320 490 0
第2段階 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

390

(600)

820 490 420 490 370
第3段階(1) 世帯員全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以下の方

650

(1000)

1,310 1,310 820 1,310 370
第3段階(2) 世帯員全員が市民税非課税で、第3段階(1)の対象者以外の方

1,360

(1,300)

1,310 1,310 820 1,310 370
  • 配偶者が市民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります(世帯が同じかどうかは問わない)。
  • 一定額(第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円、夫婦は各々に1,000万円を加えた額)を超える預貯金等がある場合は対象外となります。
  • 上記に該当しない場合、負担額は利用する施設等により異なり、利用者と施設等との契約により決定されます。

令和3年8月1日から認定要件及び食費の負担額の見直しについて

  • 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、認定要件である預貯金額が変更になります。
  • 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金額等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
  • 詳しくは、以下のリーフレットを参照してください。

生計困難者等に対する利用者負担額の軽減

次に掲げる1~6の全てに該当する被保険者が、軽減措置を実施する事業者から対象となるサービスを受けた場合、利用者負担額、食費及び居住費等が25%軽減されます。

  1. 世帯を構成する全ての方の申請日の属する年度の市民税が非課税であること
  2. 世帯を構成する全ての方の申請日の属する年の前年(1月から7月までの間に行われた申請については前々年)の年間収入総額が下表に掲げる基準額以下であること
  3. 世帯を構成する全ての方の申請日現在の預貯金総額が下表に掲げる基準額以下であること
  4. 居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
利用者負担額軽減制度「収入・預貯金基準表」
世帯構成員数 収入基準額 預貯金基準額
1人 1,500,000円 3,500,000円
2人 2,000,000円 4,500,000円
3人 2,500,000円 5,500,000円
4人以上 世帯構成員が1人増すごとに500,000円を加算 世帯構成員が1人増すごとに1,000,000円を加算

軽減対象サービス(軽減を実施している事業者のみ対象となります。)

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 介護福祉施設サービス
  5. 訪問入浴介護
  6. 訪問看護
  7. 訪問リハビリテーション
  8. 通所リハビリテーション
  9. 短期入所療養介護
  10. 小規模多機能型居宅介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 夜間対応型訪問介護
  13. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  14. 複合型サービス
  15. 第一号訪問事業
  16. 第一号通所事業
  • (注)3及び5~11は介護予防サービスを、2、4については地域密着型を含みます。
  • (注)生活保護受給者については、3、4に係る居住費・滞在費のみ対象となります。
  • (注)高額介護(予防)サービス費の利用者負担第2段階の者が4(地域密着型含む)、10、13、14を利用した場合は食費、居住費、宿泊費のみ対象となります。

いずれの軽減措置の場合も、被保険者本人による申請を要件とします。該当する場合は、介護保険課(市役所2階)にある申請書に必要事項を記入し、申請してください。
なお、「利用者負担額」の軽減申請は、申請日の属する年の前年(1月から7月までの間に行われた申請については前々年)の収入及び申請日現在の世帯全員の預貯金額が確認できる書類や通帳が必要になります。

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