介護保険における訪問介護サービス

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ページ番号1002960  更新日 2022年10月21日

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要支援1・2の方

総合事業

利用者が自力では困難な行為について、総合事業の緩和型訪問サービスを利用できます。「要支援1」及び「要支援2」と認定された方のほか、「事業対象者」と判定された方も利用できます。

介護予防ケアマネジメントの結果、身体介護が必要な方は、「現行相当サービス」がご利用いただけます。また、介護予防ケアマネジメントの結果、身体介護が必要ない方(家事援助のみ)は、生活援助が主体の「緩和型サービス」をご利用いただけます。

「事業対象者」と判定された方は、「緩和型サービス」をご利用いただけます。

現行相当サービス(従前の予防給付基準と同様)
  1か月の自己負担額の目安
週1回程度の利用 1,158円
週2回程度の利用 2,351円
週3回以上の利用 3,721円
  • 利用回数に応じた利用料になります。
  • 1か月4週、1割負担の目安です。
  • 初回時には加算があります。
緩和型サービス(市独自基準によるサービス)
  1か月の自己負担額の目安

訪問介護員(専門職)によるサービス

1,045円

市認定ヘルパーによるサービス 928円
  • 利用回数に応じた利用料になります。
  • 1か月4週、週1回、1割負担の目安です。
  • 初回時には加算があります。

要介護1~5の方

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助をします。また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

訪問介護
  1回の自己負担額の目安
身体介護中心 <30分以上1時間未満>429円
生活援助中心 <20分から45分未満>198円
通院等乗降介助(片道) 107円(運賃は別途自己負担です)

サービス費用の目安は自己負担1割で計算しています。

身体介護(直接体に触れて行われるサービス)

食事や入浴、排せつの介助、つめ切り、身体の清拭、衣類の着脱や体位変換、服薬の介助、通院・外出の付添い

生活援助(利用者が単身、家族が障害・疾病などのため支援が行えない場合に行うサービス)

食事の準備や調理、衣類の洗濯、掃除、生活必需品の買物

訪問介護で提供できないサービスの例

直接本人の援助に該当しない行為

  • 利用者以外の食事作り、洗濯、買い物など
  • 利用者が使用する以外の居室や家族と共用部分の掃除
  • 来客の応接
  • 自家用車の洗車、清掃

日常生活の援助に該当しない行為

  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩、ペットの世話

日常の家事の範囲を超える行為

  • 家具や電気製品などの移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓拭き、床のワックスがけ
  • 植木の剪定などの園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。