介護保険における訪問介護サービス
要支援1・2の方
総合事業
利用者が自力では困難な行為について、総合事業の緩和型訪問サービスを利用できます。「要支援1」及び「要支援2」と認定された方のほか、「事業対象者」と判定された方も利用できます。
介護予防ケアマネジメントの結果、身体介護が必要な方は、「現行相当サービス」がご利用いただけます。また、介護予防ケアマネジメントの結果、身体介護が必要ない方(家事援助のみ)は、生活援助が主体の「緩和型サービス」をご利用いただけます。
「事業対象者」と判定された方は、「緩和型サービス」をご利用いただけます。
1か月の自己負担額の目安 | |
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週1回程度の利用 | 1,158円 |
週2回程度の利用 | 2,351円 |
週3回以上の利用 | 3,721円 |
- 利用回数に応じた利用料になります。
- 1か月4週、1割負担の目安です。
- 初回時には加算があります。
1か月の自己負担額の目安 | |
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訪問介護員(専門職)によるサービス |
1,045円 |
市認定ヘルパーによるサービス | 928円 |
- 利用回数に応じた利用料になります。
- 1か月4週、週1回、1割負担の目安です。
- 初回時には加算があります。
要介護1~5の方
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助をします。また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
1回の自己負担額の目安 | |
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身体介護中心 | <30分以上1時間未満>429円 |
生活援助中心 | <20分から45分未満>198円 |
通院等乗降介助(片道) | 107円(運賃は別途自己負担です) |
サービス費用の目安は自己負担1割で計算しています。
身体介護(直接体に触れて行われるサービス)
食事や入浴、排せつの介助、つめ切り、身体の清拭、衣類の着脱や体位変換、服薬の介助、通院・外出の付添い
生活援助(利用者が単身、家族が障害・疾病などのため支援が行えない場合に行うサービス)
食事の準備や調理、衣類の洗濯、掃除、生活必需品の買物
訪問介護で提供できないサービスの例
直接本人の援助に該当しない行為
- 利用者以外の食事作り、洗濯、買い物など
- 利用者が使用する以外の居室や家族と共用部分の掃除
- 来客の応接
- 自家用車の洗車、清掃
日常生活の援助に該当しない行為
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩、ペットの世話
日常の家事の範囲を超える行為
- 家具や電気製品などの移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓拭き、床のワックスがけ
- 植木の剪定などの園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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