介護保険料の徴収猶予と減免

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ページ番号1002956  更新日 2022年11月30日

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災害等による保険料の徴収猶予及び減免

自然災害や事故、火災等により生計の維持が困難となったり、主要な働き手を失って収入が激減するなど、介護保険料の支払いが困難となった場合には、支払いの猶予や減額・免除を受けられることがあります。申請につきましては、条件によって必要書類が異なるため、事前にご相談ください。

低所得者に対する保険料の減免

低所得者の方を対象に介護保険料の減額を実施しています。対象となると申請月以降の当該年度の介護保険料が50%減額されます。減額の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

  1. 申請日の属する年度について、世帯員全員の方の市民税が非課税であること。
  2. 生活保護を受給していないこと
  3. 生活保護法に規定する生活扶助基準に対する世帯の収入認定額の割合が120/100未満であること
  4. 申請日現在の世帯の預貯金総額が生活扶助基準の12か月分未満であること
  5. 日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  6. 市民税の課税者に扶養されていないこと
  7. 介護保険料の滞納がないこと

申請につきましては、条件を満たすことがわかる書類が必要となりますので、事前にご相談ください。また、減免は当該年度のみとなりますので、毎年申請が必要となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の保険料の減免

令和4年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等について前年より一定程度減少が見込まれる世帯を対象に、介護保険料の減免を実施しております。詳しくは次のページをご覧ください。

注意事項

納期限をすぎたものについては徴収猶予及び減免をすることができません。お早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。