65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
公費による市民税非課税世帯の保険料軽減の強化
令和4年度の介護保険料について、第1号被保険者のうち市民税非課税世帯の方に公費を投入し、負担を軽減しました。
対象となるのは、所得第1段階から第3段階の方で、下表のとおり年額保険料の軽減を強化しています。
令和4年度(軽減前)
所得段階 |
保険料率 |
年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
基準額×0.500 | 31,800円 |
第2段階 |
基準額×0.710 | 45,200円 |
第3段階 |
基準額×0.730 |
46,500円 |
令和4年度(軽減後)
所得段階 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 基準額×0.301 | 19,200円 |
第2段階 | 基準額×0.490 | 31,200円 |
第3段階 | 基準額×0.697 | 44,400円 |
なお、令和4年度の全体の介護保険料は次のとおりです。
令和4年度の介護保険料
所得段階 |
対象者 |
負担割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、あるいは本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.301 |
19,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.490 |
31,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.697 |
44,400円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.886 | 56,400円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額 | 63,600円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.150 |
73,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.264 |
80,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.508 | 96,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.678 | 106,800円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.848 | 117,600円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.018 | 128,400円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.188 | 139,200円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 基準額×2.358 | 150,000円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 | 基準額×2.528 | 160,800円 |
- (注1)所得第1段階から第3段階は保険料軽減後の年額保険料を記載しています。
- (注2)介護保険料は、市の介護サービスにかかる費用などから算出した額を基に、所得や本人及び世帯員の課税状況に応じて決定します。
- (注3)「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
- (注4)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年度税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げ)の影響を受けないよう、年金所得又は給与所得がある場合には10万円控除します。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除及び所得金額調整控除がある場合は、控除額を控除した金額となります。また、所得第1段階から第5段階までは、公的年金等に係る雑所得を除いた金額となります。
介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法については次のリンクをご覧ください。
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