介護保険制度の概要
- 介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。
- 給付と負担の明確な社会保険方式を導入するとともに、利用者のサービス選択性を取り入れ、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できます。
- 要介護認定により要介護状態区分が認定された場合、介護度に応じた必要な介護サービスを1割、2割又は3割の自己負担(原則)で利用できます。
- 介護保険の運営主体(保険者)は、東大和市です。
- 介護保険制度の運営費は、原則として国・東京都・市が負担する公費で50%を賄い、残り50%を被保険者が負担する保険料で賄います。
介護保険に加入する人
保険に加入するのは、市に住所のある方のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の各種医療保険に加入されている方(第2号被保険者)です。
介護保険料
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料算定に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
市の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合(介護保険給付総額の23%)に応じて基準額が決まります。
介護サービスを利用できる人
次のいずれかに該当する方が「要介護認定」を受けた場合に、介護サービスを利用することができます。
第1号被保険者
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
- 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者
初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により、介護が必要であると認定された方
16種類の病気(特定疾病)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険制度のサービス体系
今後、高齢化が更に進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者が一層増加する見込みです。そこで軽度な方が、できる限り要支援・要介護にならない、あるいは、重度化しないよう「介護予防」を重視した仕組みになっています。
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健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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