【新規受付は令和5年1月31日で終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
受付期間の終了
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)の受付は令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)を支援する給付金です。
この給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
1世帯あたり5万円(1世帯1回のみの支給)
住民税非課税世帯
支給対象
基準日(令和4年9月30日)において、東大和市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯。
支給対象外
- 世帯全員が、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている場合は、支給対象外です。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにも関わらず、未申告の方がいる場合は、支給対象外です。
手続き
- 支給対象の可能性がある世帯に対し、令和4年11月上旬以降に市から確認書を送付いたします。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて、以下の返送期限までに確認書を返送してください。
- 支給要件に該当する世帯で確認書が届かない場合は、東大和市の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(042-567-5007)までお問合せください。
主な確認事項
- 確認書に記載された給付金の振込口座番号に誤りがないこと。
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにも関わらず、未申告である者がいないこと。
※基準日以降、修正申告等により、世帯全員の令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった方に対しては、確認書を送付しないため、申請書の提出が必要となります。
※世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合、確認書を送付しないため、申請書が必要となります。
※申請書については、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局(市役所2階)の窓口において、令和4年11月4日(金曜日)から配布します。
また、申請書のデータについては、以下からダウンロードしてください。
返送期限
令和5年1月31日(火曜日)消印有効
給付金の支給時期
不備のない確認書の返送を受理した日から概ね6週間後までにご指定の口座に振り込みます。
※審査に時間を要するため、ご理解いただきますようお願いいたします。
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日(令和4年6月1日)以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
家計急変世帯
支給対象
予期せず令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入が減少し、世帯全員のそれぞれの「住民税非課税相当」(注)の収入となった世帯(家計急変世帯)
(注)「住民税非課税相当」
世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。具体的な金額は、以下をご確認ください。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養者がいない場合 |
100.0万円 |
45.0万円 |
夫婦(配偶者を扶養)の場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
夫婦と子ども1人(配偶者と子ども1人を扶養)の場合 |
205.7万円 |
136.0万円 |
夫婦と子ども2人(配偶者と子ども2人を扶養)の場合 |
255.7万円 |
171.0万円 |
夫婦と子ども3人(配偶者と子ども3人を扶養)の場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入等です。ただし、非課税の公的年金収入(遺族・障害年金)は含みません。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判定します。
支給対象外
- 世帯全員が、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている場合は、支給対象外です。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は、支給対象外です。
- この給付金をすでに受け取られた方は、支給対象外です。
※年金収入のみの方が年金収入が減ったことを理由として申請することはできません。
手続き
給付金を受け取るには、申請が必要です(郵送可)。
- 申請期間 令和4年11月4日(金曜日)~ 令和5年1月31日(火曜日)消印有効
- 受付場所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局(市役所2階) ※受付時間 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
- 郵送の場合の提出先
申請書に添付書類を同封して、以下に郵送してください。
〒207-8790 東大和市中央3-930
東大和市役所 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務局
申請書等の配布
上記の受付場所において、令和4年11月4日(金曜日)から配布します。
また、申請書等のデータについては、以下からダウンロードしてください。
-
申請書(家計急変) (PDF 298.0KB)
-
申請書別紙(家計急変) (PDF 269.4KB)
-
申請書記入例(家計急変) (PDF 357.0KB)
-
申請書別紙記入例(家計急変) (PDF 481.7KB)
提出書類
- 申請書
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) - 申請書別紙
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯) - 申請・請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等のコピー
※氏名、生年月日等が記載された部分をコピーしてください。
※マイナンバーカード(裏面)の個人番号が記載された部分のコピーは不要です。 - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等のコピー(発行日から 3 か月以内のもの) - 収入を確認できる書類(収入のある世帯全員分)
給与明細書のコピー(給与収入の場合)
帳簿等の収入額がわかる書類のコピー(事業収入または不動産収入の場合)
年金決定通知書のコピー(年金収入の場合) - 【令和4年1月1日以降、複数回転居された世帯のみ】
戸籍の附票のコピー - 【代理人が申請・受給する場合のみ】
委任状
代理人の本人確認書類
給付金の支給時期
不備のない申請書を受理した日から概ね6週間後までにご指定の口座に振り込みます。
※審査に時間を要するため、ご理解いただきますようお願いいたします。
その他
予期できる収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
-
市役所や国の機関などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
-
不審な電話や郵便物だと思った場合は、消費生活支援センターや警察署にご連絡ください。
お問合せ
手続き・支給に関すること
東大和市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
042-567-5007
受付時間 午前8時30分~午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)
制度に関すること
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
0120-526-145
受付時間 午前9時~午後8時(土日祝、12/29~1/3を除く)
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉部福祉推進課指導調整係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1133) ファクス:042-563-5930
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