住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給(お詫び)

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1006527  更新日 2022年11月30日

印刷大きな文字で印刷

本件については、誤支給をしてしまった世帯の方々にご理解、ご協力をいただき、令和4年11月に全ての対象世帯の方から誤支給した給付金をご返還いただきました。

誤支給をしてしまった世帯の方々に深くお詫びするとともに、関係者の皆さま、市民の皆さまにはご迷惑及びご心配をおかけしたこと改めてお詫び申し上げます。

今後も、再発防止に向けて一層努めてまいります。

 

今般、東大和市において住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の誤支給が判明いたしました。
関係者の皆さま、市民の皆さまにはご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

経緯

他区市町村における給付金誤支給の報道を受け、当市における租税条約に該当する方の確認をしたところ、支給対象外である「租税条約に基づき課税が免除された外国籍の住民」に該当する3世帯への誤支給が判明しました。

今後の対応

誤支給した3世帯の方に対し、謝罪及び制度の説明をするとともに、給付金の返還を求めてまいります。
また、今後このようなことのないよう審査方法及びチェック体制の見直し強化を行い、再発防止対策を徹底いたします。

(注)租税条約に基づく課税免除とは
所得税や市・都民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約を租税条約といいます。この条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国籍の住民の方は、所得税や市・都民税が免除されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

地域福祉部福祉推進課指導調整係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1133) ファクス:042-563-5930
地域福祉部福祉推進課指導調整係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。