子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

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ページ番号1006611  更新日 2022年10月21日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯(住民税均等割非課税世帯等)を見舞う観点から、当該世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方が主な対象者となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに令和4年度の住民税の申告をしてください。住民税の申告をされていない場合、未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できないことがあります。

※既に「ひとり親世帯分」の給付金の支給対象となった児童については、本給付金の支給対象外となります。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については次のページをご覧ください。

対象児童及び支給対象者

対象児童

平成16年4月2日(一定の障害児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童

※一定の障害児とは、特別児童扶養手当の支給対象児童のことです。

支給対象者

対象児童を養育している父母等で、以下のいずれかの要件を満たす方

  1. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

支給額

児童1人あたり5万円

※支給に当たっては、申請が不要な場合(下記(1)、(2)の場合)必要な場合(下記(3)の場合)があります。

支給手続き

(1)令和4年4月分の児童手当受給者(児童手当受給者(非公務員))または令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者(特別児童扶養手当受給者)で令和4年度住民税(均等割)非課税の方

給付金は、申請不要で受け取れます。

  • ※6月1日までに住民税の申告等があり、非課税と確認できた方については、6月21日に「令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について(お知らせ)」を送付
  • ※支給日は7月7日です。原則としては児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みますが、口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」を子育て支援課に提出してください。

※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。

(2)令和4年5月分以降の児童手当受給者(新規児童手当受給者)または令和4年5月分以降の特別児童扶養手当の受給者(新規特別児童扶養手当受給者)となり、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方

給付金は、申請不要で受け取れます。

児童手当または特別児童扶養手当の認定後、7月以降に随時「令和4年度東大和市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について(お知らせ)」を送付します。

支給日は7月以降の各月下旬となります。送付する「お知らせ」に支給予定日を記載しますので、ご確認ください。

(3)上記以外の方(例:高校生のみを養育している方、家計が急変した方(家計急変者)、公務員の方等)

給付金を受け取るには、申請が必要です。

次の申請方法等をご確認のうえ、期日までに申請してください。

※申請時点で居住する市区町村に申請してください。

申請方法等

多くの方は申請不要で、給付金を受け取ることができますが、下表(申請者・受給者の状況別の申請要否と必要書類一覧)のとおり申請が必要な場合があります。
申請が必要な方は、下表(提出書類)の各書類をご覧いただき、要件を満たす場合は提出書類を揃えて申請をしてください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による申請にご協力をお願いします。

申請期間:令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(※消印有効)

申請・郵送先

〒207-8585 東大和市中央3-930
「東大和市 子育て支援課 子育て推進係 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当」宛

申請者・受給者の状況別の申請要否と必要書類一覧

※必要書類の番号は、〈提出書類〉を参照してください。

  非課税者
<>内は必要書類の番号
家計急変者
<>内は必要書類の番号
児童手当受給者
(非公務員)

申請不要

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

特別児童扶養手当受給者

申請不要

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

児童手当受給者
(公務員)

申請が必要
<(1)・(4)>

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

新規児童手当受給者(非公務員)

申請不要

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

新規特別児童扶養手当受給者

申請不要

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

その他対象児童養育者
(児童が高校生のみ世帯等)

申請が必要
<(1)・(4)>

申請が必要
<(1)・(2)・(4)>

備考

※家計急変者の方は必ずお読みください。

(2)簡易な収入見込額の申立書をご覧いただき、収入が基準を満たしているか確認してください。

収入が基準を満たしていれば、(1)申請書、(2)簡易な収入見込額の申立書、(4)添付書類を揃えて申請してください。

※(2)に記入した申請者または配偶者の収入見込額が0円の場合は、収入の状況申立書(任意様式)も必要です。

【収入基準を満たさなかった場合で、主に事業収入、不動産収入がある方の場合】

(2)簡易な収入見込額の申立書による収入基準を満たさなかった場合でも、
(3)簡易な所得見込額の申立書をご覧いただき、所得が基準を満たしているか確認してください。

所得が基準を満たしていれば、(1)申請書、(3)簡易な所得見込額の申立書、(4)添付書類を揃えて申請してください。

提出書類

※家計急変の方はこちらも併せてご提出ください。(非課税者は不要)

※(2)簡易な収入見込額の申立書に記載した収入額が0円の場合、その状況等を記載した収入の状況申立書(任意様式)を併せてご提出ください。

(2)の収入額が収入限度額を超過する場合であっても、所得見込額が所得限度額以内であれば、所得見込額による申請が可能となります。
所得見込額によって申請する場合は、(2)に代えて(3)をご提出ください。

(4)添付書類
添付書類は次のとおりです。

  • 受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、公的証明書等)
  • 給与明細書等の収入等がわかるもの(令和4年1月以降で、申立書に記入した該当月のもの)
  • その他申請状況に応じて提出が必要な書類等(申請書及び申立書をご確認ください。)

支給日

申請受付後に審査のうえ支給決定し、随時支払予定
(申請月の翌月下旬を予定)

支給方法

指定口座に振り込み

非課税相当の収入限度額例((2)簡易な収入見込額の申立書における非課税相当の収入限度額早見表より記載)

  • 世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
  • 2人(夫(婦)子1人) 156.0万円
  • 3人(夫婦 子1人) 205.7万円
  • 4人(夫婦 子2人) 255.7万円
  • 5人(夫婦 子3人) 305.7万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

非課税相当の所得限度額例((3)簡易な所得見込額の申立書における非課税相当の所得限度額早見表より記載)

  • 世帯の人数(注) 非課税相当所得限度額
  • 2人(夫(婦)子1人) 101万円
  • 3人(夫婦 子1人) 136万円
  • 4人(夫婦 子2人) 171万円
  • 5人(夫婦 子3人) 206万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

制度全体に関するお問い合わせ

厚生労働省のHP(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)にて確認してください。

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター 電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

その他

  • こちらの給付金は、課税対象外です。
  • 生活保護の被保護者に支給された場合、収入認定されない取り扱いとなります。

注意事項

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更正を行った結果、受給資格がなくなったなど、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めることがあります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税が課税となった場合は、子育て支援課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子育て支援課子育て推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1764・1765) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課子育て推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。