子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響を受けるひとり親の子育て世帯を見舞う観点から、当該世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
- ※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方は、この給付金の対象となりません。
- ※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)については次のページを参照してください。
支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が支給対象です。
(1)【児童扶養手当受給者】
令和4年4月分の児童扶養手当(ひとり親家庭の方が対象)の支給を受けている方【申請不要】
(2)【公的年金給付等受給者】
公的年金給付等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【申請必要】
- ※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります。
- ※児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方も対象となります。
- ※公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は(2)の要件では支給対象となりません。
- ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
- ※児童扶養手当の支給要件については次のページを参照してください。
(3)【家計急変者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方【申請必要】
- ※児童扶養手当の認定を受けていない方や、全部支給停止の方でも、申請時点において児童扶養手当の支給要件を満たしていれば、支給対象となります。
- ※児童扶養手当の支給要件については次のページを参照してください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き・支給時期
支給対象者(1)【児童扶養手当受給者】に該当する方(申請不要)
支給対象となる方には、令和4年6月10日(金曜日)に郵送でご案内を送付しました。※申請は必要ありません。
給付金を希望を辞退する方は、令和4年6月16日(木曜日)までに「子育て世帯生活支援特例給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」提出してください。受給拒否の届出書を提出すると本給付金を受給できなくなりますのでご注意願います。
原則としては児童扶養手当支給口座に振込みますが、口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「子育て世帯生活支援特例給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」を子育て支援課に提出してください。
支給日:令和4年6月29日(水曜日) ※児童扶養手当支給口座に振り込み。
支給対象者(2)【公的年金給付等受給者】に該当する方(申請必要)
申請手続きが必要です。
- 申請期間:令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
- 申請方法:申請書及び申立書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に郵送又は直接窓口で提出してください。
申請書及び申立書
-
(1)申請書(年金) (PDF 192.9KB)
-
(2)収入額申立書(年金)申請者本人 (PDF 365.7KB)
-
(3)収入額申立書(年金)扶養義務者 (PDF 364.3KB)
※扶養義務者がいる方に限り、こちらの申立書も併せて提出してください。 -
(4)所得額申立書(年金) (PDF 221.7KB)
※所得での申立が有利となる方に限り、こちらの申立書も併せて提出してください。 -
(参考)申請書記入例(年金) (PDF 607.0KB)
-
(参考)控除対象一覧表 (PDF 554.8KB)
添付書類
※申立書の記入内容に応じて、必要な書類を提出してください。
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本又は抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
- 簡易な収入(所得)額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
支給日:令和4年7月28日(木曜日)(7月1日(金曜日)~8日(金曜日)の間に申請があった方で、申請内容に不備がない場合)
以降、申請日の翌月下旬振込予定 ※(例)7月26日(火曜日)申請の場合、8月下旬振込
支給対象者(3)【家計急変者】に該当する方(申請必要)
申請手続きが必要です。
- 申請期間:令和4年7月1日(金曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
- 申請方法:申請書及び申立書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に郵送又は直接窓口で提出してください。
申請書及び申立書
-
(1)申請書(家計急変) (PDF 194.2KB)
-
(2)収入見込額申立書(家計急変)申請者本人 (PDF 392.2KB)
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(3)収入見込額申立書(家計急変)扶養義務者 (PDF 193.2KB)
※扶養義務者がいる方に限り、こちらの申立書も併せて提出してください。 -
(4)所得見込額申立書(家計急変) (PDF 196.0KB)
※所得での申立が有利となる方に限り、こちらの申立書も併せて提出してください。 -
(参考)申請書記入例(家計急変) (PDF 609.5KB)
-
(参考)控除対象一覧表(家計急変) (PDF 554.8KB)
添付書類
※申立書の記入内容に応じて、必要な書類を提出してください。
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本又は抄本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
支給日:令和4年7月28日(木曜日)(7月1日(金曜日)~8日(金曜日)の間に申請があった方で、申請内容に不備がない場合)
以降、申請日の翌月下旬振込予定 ※(例)7月26日(火曜日)申請の場合、8月下旬振込
制度に関する問い合わせ先
厚生労働省のHP(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)にて確認してください。
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター 電話番号:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
申請等に関する問合せ先
〒207-8585 東大和市中央3-930
東大和市 子育て支援課 子育て推進係 子育て世帯生活支援特別給付金担当(1階7番窓口)
電話番号:042-563-2111(内線:1765)
注意事項
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求める場合があります。
- 申請内容等に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合等はすぐに市や警察にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部子育て支援課子育て推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1764・1765) ファクス:042-563-5928
子ども未来部子育て支援課子育て推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。