介護保険料の支払いが困難な方へ(新型コロナウイルス感染症対策)

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ページ番号1002646  更新日 2022年10月21日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等について、前年より一定程度減少が見込まれる世帯を対象に、介護保険料の減免を実施しています。
減免を受けるには申請が必要です。下記の要件等をご確認のうえ、該当される方は、申請書等の必要書類を提出してください。
また、減免の対象とならない場合でも徴収の猶予を受けられる場合もあります。

減免対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の要件にすべて該当する第1号被保険者。
  • 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること。
  • 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の計算方法

減免の対象となる介護保険料

  1. 令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するもの。
  2. 令和3年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来し、普通徴収の方法によって徴収されるもの。
    ※第1号被保険者の資格の取得にかかる届書を14日以内に提出しなかったことにより、令和3年度分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に到来するものを除く。

※上記納期限内に令和2年度以前の分の介護保険料が発生した場合は対象になりません。

減免額の計算方法

減免対象者の1に該当する第1号被保険者

対象期間の介護保険料を全額免除

減免対象者の2に該当する第1号被保険者

免除・減免される額は、前年の所得状況等によって計算します。詳しくは次のファイルをご覧ください。

申請方法等

申請方法

減免を受けるには申請が必要となります。

郵送にて申請される方

申請書等を印刷のうえ記入し、必要書類を添付のうえ郵送してください。印刷が難しい場合は、市役所介護保険課にご連絡いただければ、申請書等を郵送します。

窓口にて申請される方

必要書類をご持参のうえ介護保険課の窓口へお越しください。

  • ※申請にかかるコピーや郵便等の費用はご自身でご負担ください。
  • ※ご提出いただいた書類に不備や不明な点がある場合は、お電話でご連絡させていただきます。必ず連絡のつく電話番号を記入してください。
  • ※ご提出後、書類の審査等を行い、概ね2週間から1か月程度で、減免の決定・却下の通知を行います。ただし、申請開始当初は多くの申請が提出され、減免の決定・却下の通知の送付に時間がかかることが予想されます。予めご了承ください。
  • ※介護保険料の決定通知書送付後(7月中旬から7月末頃)については、各種お問い合わせが集中し、お電話がつながりにくいことが予想されます。予めご了承ください。

申請期間

令和4年7月1日から令和5年3月31日まで。

※減免申請期限間近での申請で書類不備等があった場合は、減免が受けられなくなる可能性もあります。ゆとりをもって申請手続きをお願いします。

申請に必要なもの

申請理由の区分

必要書類
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った
  1. 減免申請書
  2. 主たる生計維持者の死亡診断書または医師の診断書等の写し
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)の減少が見込まれる
  1. 減免申請書
  2. 収入(見込)申告書
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる令和4年の事業収入等の、申請時までの毎月の収入額がわかる書類(売上帳簿や給与明細書等の写し)
  4. 世帯の主たる生計維持者の令和3年の収入額が確認できる書類(令和3年分の確定申告書や源泉徴収票等の写し)
  5. 給付金等の種類と支給額がわかる書類(令和3年分の確定申告書や収支内訳書等の写し)
  6. 失業または廃業したことを証明するもの(退職証明書、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等の写し)
    ※失業または廃業された方のみ

申請様式

申請書の郵送先

〒207-8585

東大和市中央3丁目930番地 東大和市役所介護保険課

その他

国民健康保険税の減免

国民健康保険税も介護保険料と同様に減免を実施しております。詳しくは、次のページをご覧ください。

注意事項

減免決定後に、不正などによって収入を過少に見込んで申告していると認められる場合は、減免の措置を取消します。

徴収の猶予について

減免の対象とならない場合でも、徴収の猶予を受けられる場合があります。詳しくは市役所介護保険課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。