17歳以下の方が接種する際の保護者同伴

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ページ番号1002591  更新日 2022年10月21日

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17歳以下の方が新型コロナウイルスワクチンを接種する際には、次の点にご注意ください。なお、ここでいう「保護者」とは、親権を行う者又は後見人のことを指します。

5歳~15歳の方(今年度で16歳になる方も含む)

接種には保護者の同伴が必要です。予診票の同意欄に保護者自署の上、接種当日に会場までお持ちください。

※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

16歳~17歳の方

接種には保護者の同伴が原則必要です。予診票の同意欄に本人自署の上、接種当日に会場までお持ちください。

  • ※保護者が同伴しない場合は、保護者の緊急連絡先が必要となります。
  • ※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部健康推進課予防係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。