新型コロナウイルス感染症への障害福祉サービス等事業所の対応

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ページ番号1007212  更新日 2022年10月21日

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緊急事態宣言を踏まえた対応

令和3年4月25日に、東京都他3府県に対して、緊急事態宣言が発出されました。国及び東京都から緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所における対応について、通知が発出されております。市といたしましては、国及び東京都の方針を踏まえ、現段階では、障害福祉サービス事業所等が提供するサービスについて自粛を依頼する等の対応は考えておりません。障害福祉サービスは、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであることから、感染拡大防止のための対策を十分に施した上で、引き続き支援が必要な利用者に対する支援を提供いただくようお願いいたします。

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障害福祉サービス等のサービス提供、人員基準等の臨時的な取扱いについて

感染症拡大防止及びサービス等の提供の継続性の観点から、国及び東京都から障害福祉サービス等事業所におけるサービス提供、人員基準等の臨時的な取扱いについて、通知が発出されております。今回の緊急事態宣言後におきましても、通知による取扱いは継続されます。通知を踏まえて、主なものについて市としての取扱いをまとめております。
今後、国及び東京都の取扱いに変更が生じた場合は、見直すことがあります。

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障害福祉サービスにおける在宅支援について

国通知により、障害福祉サービスの提供の継続性の観点から、休業要請を受けて休業した場合、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等に、できる限りの支援の提供を行ったと市町村が認めた場合、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬を算定することができます(在宅支援)。
※就労系サービス事業所での在宅支援は別項「就労系サービス事業所での在宅支援について」をご覧ください。

実施概要

(1)運営規定

あらかじめ、運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記しておくことが望ましいが、あらかじめ明記することが困難な場合は、事後的に明記してください。今般の新型コロナウイルス感染予防に伴い、特例的に在宅支援を行う場合は、運営規程の変更は要しません。

(2)個別支援計画

あらかじめ、個別支援計画の見直しを行うことを原則とし、面談で同意を得ることが困難な場合は、電話等での確認・同意を得ることを可とし、事後的に面談を行ってください。

(3)支援開始に当たって

対象者が発生した場合は、対象者に在宅支援を行う旨の説明を行い、支援内容等について同意を得てください。また、基本報酬を算定すること、利用者負担がある場合は、基本報酬に応じた利用者負担となることを伝えてください。あらかじめ支給決定市(東大和市)へ連絡し、対象者及び事業所の状況、予定している支援内容を伝え、在宅支援の可否について判断を求めてください。判断を求める暇がない場合は、事後的に市の判断を求めてください。
新規に在宅支援を開始する場合は、別紙様式「新型コロナウイルス感染症対応に伴う在宅支援開始申出書」を障害福祉課へ提出して可否の判断を求めてください。
以前申出書を提出してあり、一時的に在宅支援を休止していた方で在宅支援を再開する場合、支援内容等に変更がない場合は再度申出書を提出していただく必要はありません。

(4)支援の実施

事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で、利用者とその接触者である家族の体調等状況の確認や健康管理、当該利用者の相談援助及び在宅での生産活動の提供などの可能な範囲での支援を提供します。

(5)支援の実施後

  • 給付費請求に合わせて市に提出する実績記録票に「在宅支援」を行った旨がわかるよう表記してください。
  • 市から、支援状況の記録の提出を求められた場合は、速やかに提出してください。

(6)適用期間

人員基準等の臨時的な取扱いの終了が国通知等により示されるまでの間

留意事項

  • 通所系サービスのほか、必要に応じてグループホーム、施設入所支援、宿泊型自立訓練にも適用します。
  • 訪問系サービスが在宅で提供されている場合、同一時間帯に報酬を算定することはできません。
  • グループホーム入居者に在宅支援を行う場合、グループホームでの「日中支援加算(2.)」と重複して算定することはできませんので、事業所間で情報共有をしてください。

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就労系サービス事業所での在宅支援について

就労系障害福祉サービス事業所での在宅支援については、令和2年6月19日付の国通知(第6報)と6月25日付の東京都通知が発出されております。国通知、東京都通知及び下記の市の通知に基づいた対応をお願いいたします。再度の緊急事態宣言に合わせて国通知(第7報)が発出され、在宅での効果的なサービス提供が可能な事業所においては、第6報に基づき、引き続き効果的な支援を努めることとされております。

実施概要

(1)対象事業所

就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援

(2)対象者

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した者
(在宅と通所の組み合わせも可とする。)

(3)運営規定

今後第6報に係る在宅支援を実施する場合は、運営規定の変更が必要です。東京都通知により、「令和2年7月15日までに運営規定の変更を都へ届け出た場合は、変更日までの期間、従前の在宅支援内容を以って第6報に基づいた支援が行われていたものとみなします。」とされていますので、ご留意ください。

(4)支援開始にあたって

対象者に在宅支援を行う旨の説明を行い、支援内容等について同意を得てください。また、基本報酬を算定すること、利用者負担がある場合は基本報酬に応じた利用者負担が生じることを伝えてください。
新たに在宅支援を実施する場合は、あらかじめ、別紙様式「新型コロナウイルス感染症対応に伴う在宅支援開始申出書(就労系サービス用)」を障害福祉課へ提出して、在宅支援の可否について判断を求めてください(支援対象者1名につき1枚)。
令和2年7月以降申出書を提出してあり、一時的に在宅支援を休止していた方で在宅支援を再開する場合、支援内容等に変更がない場合は再度申出書を提出していただく必要はありません。

(5)支援の実施

  • 事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で、(ア)利用者とその接触者である家族の体調等状況の確認や健康管理、(イ)当該利用者の相談援助及び在宅での生産活動の提供などの支援を提供する。
  • 当該相談援助等の記録を行う。(記録事項:健康状態の確認事項、提供した支援の内容、支援の内容の評価等)

※「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の5(3)にある離島等に居住する利用者への支援を適用することとされています(国通知参照)。

(6)支援の実施後

  • 給付費請求に合わせて市に提出する実績記録票の在宅支援を実施した日の「備考欄」に支援内容を簡潔に記載してください。
  • 市から、支援状況の記録の提出を求められた場合は、速やかに提出してください。

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緊急事態宣言後の放課後等デイサービス事業所等の対応について

今般の緊急事態宣言では、特別支援学校等の休業については要請されておりません。これまでの東京都通知及び市通知に基づき、感染症予防に十分な対策をとったうえで、引き続きサービスの提供に努めていただきますようお願いいたします。なお、請求単位の特例的な扱いについては、令和2年6月末で終了しています。また、代替的サービスの適用期間の終期については、東京都において別途通知することとされております。

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標準利用期間が定められたサービスの更新について

就労移行支援利用者のうち、令和3年4月以降、標準利用期間(市町村審査会の個別審査で更新された期間も含む)が終了する方で、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で一般就労への移行の訓練が十分に行えなかったこと等により、サービスの利用継続が必要であると認められる場合は、令和3年度中は、最大1年間の範囲内での「複数回」の更新も可とします。該当する場合は、市にご相談ください。
なお、他の標準利用期間が定められたサービス(自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援)の特例的な扱いは終了しました。

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移動支援事業について

国等の要請に基づく外出の自粛や外出先の臨時休業・行事の中止等により、移動支援での外出を自粛せざるを得ない場合に、居宅等において外出時同様に必要な支援を行うものとして市町村が必要と判断した場合、移動支援を実施したものと取扱ってよいとされました。居宅等での支援を行う場合は、事前に市にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
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