【離婚家庭等の方へ】子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)
令和3年12月から、子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり10万円)を支給しておりますが、基準日以降の離婚等により元養育者と別居し、現在は児童を養育しているものの、給付金を受け取ることができなかった方に対し、次のとおり子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を支給します。
対象児童
平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童
※児童が婚姻している場合、対象とはなりません。
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により元養育者と別居し、令和4年3月分の児童手当の受給者になっている方
- 令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を養育していなかったが、離婚等により元養育者と別居し、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合など)
※いずれも令和3年度(令和2年1月から12月中)の所得が児童手当の所得制限限度額を超えない方。
所得制限についてはこちらのページをご覧ください。(子育て世帯への臨時特別給付金のページ)
支給額
児童1人につき10万円
ただし、元養育者から給付金の一部を受け取った場合や、元養育者から給付金を児童のために使われていた場合は、その金額を差し引いた金額となります。
申請方法等
提出書類
以下の書類を提出してください。(3.以降は該当者のみ)
申請書【子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書】.pdf [ 180 KB pdfファイル]
- 口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)のわかるもの
(通帳、キャッシュカードの写し等) - 【公務員で児童手当(特例給付を除く)を受給している方】
令和4年3月分の児童手当の受給者であることがわかる書類(認定通知、勤務先作成の受給証明書等) - 【東大和市から児童手当を受給していない高校生等の養育者の方】
令和4年2月28日までに離婚等したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、その状況がわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類等)
申請期間
令和4年4月30日(土)まで(消印有効)
配偶者からの暴力(DV)により避難をしている方
一定の要件を満たしている場合、避難している自治体に申し出ることによって給付金を受給できる場合があります。早めに避難先の自治体に相談してください。
問合せ先
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。)
注意事項
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
- 申請内容等に不明な点があった場合、東大和市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合等はすぐに東大和市や警察にご連絡ください。
登録日: 2022年3月5日 /
更新日: 2022年3月22日