令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への支援を行うため、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
お知らせ
離婚等により元配偶者と別居しており、現在児童を養育しているものの、本給付金を受け取ることができなかった方に対し、「支援給付金」を支給します。詳しくはこちら(別ページ「【離婚家庭等の方へ】子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」)をご確認ください。
対象児童
平成15年4月2日~令和4年3月31日生まれの児童
※児童が婚姻している場合、対象とはなりません。
支給対象者
対象児童を養育していて、所得が所得制限限度額の範囲内の方(児童手当(本則給付)の所得制限限度額を超えない方)
(注意)児童手当の所得制限以上で、特例給付(児童1人当たり月額5千円)を受給している方は対象外です。
(1) 東大和市から令和3年9月分の児童手当が支給されている方
※令和3年9月生まれの児童がいる場合は、令和3年10月分の児童手当を東大和市で受給見込みの方を含みます。
(2) 公務員で、所属庁(職場)から児童手当が支給されている方
(3) 令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(4) 令和3年10月1日~令和4年3月31日生まれの児童を養育している(する)方
※(2)、(3)の方については、令和3年9月30日時点で東大和市に住民登録されている方のみ。
所得制限限度額
税法上の扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 |
以降1人増すごとに | 380,000円加算 |
※所得額で判定します。収入額ではありません。
(給与所得者で、給与以外に収入がない場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を指します)
※税法上の扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者、控除対象扶養親族及び年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)の合計人数です。
※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の所得額に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算できます。
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計から10万円を控除します。
社会保険料控除 | (一律)80,000円 |
---|---|
障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除 | 各270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除 |
市・都民税控除額 |
審査対象となる所得額の計算方法
所得額-控除額(B)=審査対象額(C)
審査対象額(C)と所得制限限度額(A)を比較します。
申請・支給方法等
東大和市から令和3年9月分の児童手当が支給されている方【支給対象者(1)の方】
申請は不要です。
対象となる方へ案内通知を令和3年12月7日に送付しました。(令和3年12月23日、27日に支給済み。)
※高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している場合は、その児童分を含めて支給します。
(重要)現況届が未提出である方については、給付金が支給されません。令和4年3月14日(月)(必着)までに提出があった場合限り、本給付金のご案内をお送りします。(現況届審査の結果、児童手当の所得制限以上の方を除く。)
公務員、高校生相当以上の児童の保護者、令和3年10月1日以降に出生した児童の保護者等
【支給対象者(2)、(3)、(4)の方】
申請が必要です。
対象児童の世帯主の方へ12月24日に申請書を送付しました。
(重要)住民登録されている児童の情報に基づき書類を送付するため、児童の属する世帯の世帯主の方へ申請書等を送付しています。世帯主の方と支給対象者(申請者)が異なる場合もございます。ご了承ください。
また、支給対象者が所得制限限度額を超過する等、要件を満たさない場合には、対象となりません。
上記の「対象児童」及び「支給対象者」の要件を満たす場合には申請してください。
申請方法
必要書類(申請書及び添付書類)をご提出ください。※(4)については、該当する方のみ。
(1)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
(2)申請者の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面、在留カード等の写し)
(3)受取口座確認書類 ※申請者名義のものに限ります。(通帳、キャッシュカードの写し等)
(4)【公務員の方のみ】令和3年度9月分の児童手当を所属庁(勤務先)から支給されていることがわかる書類(支払通知書、所属庁が発行する証明書、令和3年9月分の児童手当額がわかる給与明細等)
※高校生以上の児童のみを養育している方は不要です。
※以前のご案内(市ホームページ、送付したお知らせ等)では、該当する方は、課税証明書、住民票についても提出をお願いしておりましたが、国が今後は個人番号による情報連携が可能と決定したことから、提出を省略することが可能となりました。
【重要】公務員の方へ
市から郵送した申請書裏面には、添付書類確認欄「令和3年9月分の児童手当を受給していることが確認できる書類」として、「申請者及び配偶者の令和3年度課税証明書または非課税証明書」と記載がありますが、課税証明書または非課税証明書の提出は不要です。
このページの上記「申請方法」に記載している必要書類(1)~(4)をご確認ください。
申請期限【一部変更】(支給対象者の区分によって異なります。ご注意ください。)
公務員の方または高校生以上の児童のみを養育している方【支給対象者(2)、(3)の方】
令和4年3月15日(火)17:00 必着
※窓口申請だけでなく、郵送申請についても期限日時までの必着となります。(消印日不可)
(2月28日消印有効としておりましたが、上記期限まで延長しました。ただし、書類等に不備・不足等があり、3月17日までに連絡が取れない又はその補正が行われない場合には、支給できません。予めご了承ください。)
新生児(令和3年10月1日~令和4年3月31日生まれの児童)を養育している方【支給対象者(4)の方】
令和4年4月30日(土)消印有効
※令和4年1月以降に出生した児童について、令和4年1月1日以降に窓口で児童手当・乳幼児医療証を申請いただく方は、併せて本給付金の申請についてもご案内いたします。
申請書等
申請を希望される方で、お手元に申請書が届かない方は、こちらからダウンロードして取得していただくか、下記担当にお問合わせください。
申請書様式(公務員の方、高校生相当の児童を養育している方等用).pdf [ 193 KB pdfファイル]
令和4年1月1日以降に出生した児童のみの申請をする場合のみこちらの申請書を使用してください。
※窓口で児童手当・乳幼児医療証の申請をされる際に併せてご案内いたします。
申請書様式(新生児用).pdf [ 166 KB pdfファイル]
支給について
支給額
対象児童1人につき、10万円(全額現金での給付となります。)
支給日
【申請不要の方】
(支給対象者(1)の方(東大和市から令和3年9月分の児童手当が支給されている方)
令和3年12月23日(木)
令和3年12月27日(月)
※対象児童1人あたり5万円ずつ(合計10万円)、上記予定日に2回に分けて支給します。
【申請が必要な方(支給対象者(2)、(3)、(4)の方】
(公務員、高校生相当以上の児童の保護者、令和3年10月1日以降に出生した児童の保護者等)
令和4年1月31日以降、順次支給予定です。支給日は通知にてお知らせします。
支給先
児童手当の支給口座に振り込みます。
申請が必要な方は、申請時に指定いただいた口座に振り込みます。
(重要)「コソダテヒガシヤマトシカイケイカンリシヤトウマヒロシ」名義で振り込みます。
口座の解約・名義変更等により、支給ができない場合
口座の解約・名義変更等により令和4年3月31日までに支給ができない場合、給付金を支給できません。
(重要)児童手当の支給口座(申請時に指定した口座)を解約・名義変更した場合等は、早めにご連絡ください。
配偶者からの暴力(DV)により避難をしている方
一定の要件を満たしている場合、避難している自治体に申し出ることによって給付金を受給できる場合があります。早めに避難先の自治体に相談してください。
基準日以降の離婚等により本給付金を受給できなかった方へ
国が、離婚等により給付金を受給できなかった方を支援することを目的に、本給付金の支給対象の見直しを決定しました。この決定に基づき、本給付金の基準日(令和3年9月30日)以降、令和4年2月28日までに離婚等で新たに対象児童の養育者となった方を対象に給付金を支給します。詳しくはこちら(別ページ「【離婚家庭等の方へ】子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」)をご確認ください。
問合せ先
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む。)
注意事項
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
- 申請内容等に不明な点があった場合、東大和市から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合等はすぐに東大和市や警察にご連絡ください。