児童が新型コロナウイルス感染症にり患した場合等の学童保育所・児童館の利用停止について
東大和市の学童保育所・児童館(ランドセル来館事業を含む)では、児童が新型コロナウイルス感染症にり患した場合等に、次のとおり利用の停止をお願いさせていただきます。
利用児童や同居の家族の方が、風邪症状が見られる場合、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった場合、新型コロナウイルスにり患した場合には、速やかに利用施設までご連絡をお願いします。
項目 | 対応 |
児童または同居の家族等に、発熱等の風邪症状がみられる場合 | 児童または同居の家族等の解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで、利用停止 |
児童が濃厚接触者となった場合 | 児童が感染者と最後に濃厚接触をした日(0日目)から7日間(8日目に解除)利用停止 |
児童の同居の家族等が濃厚接触者となった場合 |
同居の家族等が感染者と最後に濃厚接触をした日(0日目)から7日間(8日目に解除)利用停止 ただし、検査等で同居の家族の感染がないと判明した場合、利用できます |
児童が感染した場合 | 治癒するまでの間、利用停止 |
各施設においては、マスクの着用・手洗いの励行・換気・消毒等の新型コロナウイルス感染症対策を徹底していくとともに、職員が上記の項目に該当した場合には、一層厳格かつ迅速に対応いたします。
また、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合には、保健所からの指示等に基づき必要に応じて、公表、施設の一時閉鎖、消毒等を行います。
ご家庭でも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、お子さんへのマスク着用・手洗い・消毒等の励行についてご協力をお願いいたします。
2月2日に厚生労働省より目安が示されましたので、こちらもご覧ください。
新型コロナウイルス感染症 陽性 だった 場合の療養解除について(厚生労働省)
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登録日: 2020年8月3日 /
更新日: 2022年2月8日