国民健康保険税の支払いが困難な方へ(新型コロナウイルス感染症対策)

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ページ番号1007608  更新日 2023年7月21日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和5年の事業収入等が、令和4年または令和元年と比較し、一定程度減少が見込まれる世帯を対象に、国民健康保険税の減免を実施しています。
減免を受けるには申請が必要です。下記の要件等をご確認のうえ、該当される方は、申請書等の必要書類を提出してください。申請につきましては、窓口の混雑緩和のため、郵送でのお手続をお願いします。

減免の対象世帯等

保険税の減免対象となる世帯(減免の要件)

※下記のフローチャートをご参照ください。

減免の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 保険税を全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※1)の収入減少(※2)が見込まれる世帯 保険税の全額を免除または一部を減額

(※1)「主たる生計維持者」とは、原則国保上の世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)を指します。例外として、世帯員の所得の状況等から、世帯主以外が主として生計を維持していると総合的に判断できる場合は、他の世帯員を主たる生計維持者とすることも可能です。

(※2)保険税の一部が減額される具体的な要件:世帯の主たる生計維持者について、次の3つの要件を全て満たす。

1.世帯の主たる生計維持者の、令和5年の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入)のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、次のいずれかに該当する。

(ア)令和4年に比べて10分の3以上減少する見込みである。

(イ)令和4年に比べて10分の3以上減少する見込みはないが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みである。

2. 世帯の主たる生計維持者の、令和4年の所得の合計額が、1,000万円以下である。

3. 世帯の主たる生計維持者の、令和5年に減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の、令和4年の所得の合計額が、 400万円以下である。

(注意)上記の要件を満たしていても、令和4年と令和元年の所得が0円またはマイナスであった場合は、申請をしても減免税額が0円になるため、申請は不要です。

減免の対象となる保険税

納期限が令和6年4月1日までの令和5年度分保険税

減免額の計算方法

免除・減免される額は、前年の所得状況等によって計算します。
なお、収入減少の割合は減免の要件であって、減免額の計算には使用しません。収入減少の割合の多寡は、減免される金額には関係しません。

参考

申請方法・申請期限

減免の申請方法

減免を受けるには、申請が必要です。
申請書等を印刷のうえ記入し、必要書類を添付し郵送してください。印刷が難しい場合は、市役所保険年金課にご連絡いただければ、申請書等を郵送します。

減免の申請期限

令和6年2月29日
※随時期(納期限が令和6年4月1日)分のみ、申請期限は令和6年4月1日となります。

注)申請にかかるコピーや郵便等の費用についてはご自身で負担ください。
注)ご提出いただいた書類に不備や不明な点がある場合は、お電話でご連絡させていただきます。必ず連絡のつく電話番号を記入してください。
注)ご提出後、書類の審査等を行い、概ね2週間から1か月程度で、減免の決定・却下の通知をお送りします。ただし、申請開始当初については、申請が多く、審査等に時間を要するため、減免の決定・却下の通知の送付により時間がかかることが予想されます。あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

※申請書類は、必要に応じて下記よりダウンロードしてください。

申請理由の区分

必要書類

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った

  1. 減免申請書 申請書
  2. 世帯の主たる生計維持者の死亡診断書または医師の診断書等の写し

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入)の減少が見込まれる

【全ての方が必要な書類】

  1. 減免申請書 申請書
  2. 収入(見込)申告書
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる令和5年の事業収入等の、申請時までの毎月の収入額がわかる書類 (売上帳簿や給与明細書等の写し)
  4. 世帯の主たる生計維持者の令和4年の収入額が確認できる書類 (令和4年分の確定申告書や源泉徴収票等の写し)

【以下は該当する方のみ必要な書類】

5. 令和4年中に国や都道府県等から各種給付金等の支給を受けた方

  • 給付金等の種類と支給額がわかる書類 (令和4年分の確定申告書や収支内訳書等の写し)

6. 令和5年の減収見込みに新型コロナウイルス感染症の影響による失業または廃業が関わっている方

  • 失業または廃業したことを証明するもの (退職証明書、離職票、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届等の写し)

7. 令和5年の事業収入等が令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みである方

  • 令和元年の収入額が確認できる書類 (令和元年分の確定申告書や源泉徴収票等の写し)

(※)離職日現在65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業給付等を受ける方(ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが(11,12,21,22,23,31,32,33,34)の方)は、非自発的失業者に係る保険税の軽減制度の対象となる可能性があります。減免申請前に必ずご確認ください。詳しくは、保険年金課までお問合せください。

令和5年度中に過年度(令和4年度分)納税通知書が送付された方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が、令和3年または令和元年と比較し、一定程度減少した世帯を対象に、国民健康保険税の減免を実施します。減免を受けるためには、申請が必要です。減免の申請期限は以下のとおりです。詳しくは、保険年金課までお問合せください。

 減免の申請期限

(1)納期限が令和5年5月1日から令和5年7月31日までの保険税
 令和5年7月31日

(2)納期限が令和5年8月31日から令和6年4月1日までの保険税
 各納期限

(注意)上記の要件を満たしていても、令和3年と令和元年の所得が0円またはマイナスであった場合は、申請をしても減免税額が0円になるため、申請は不要です。

申請書類(ダウンロード用)

令和5年度国民健康保険税

令和5年度国民健康保険税(令和4年度分)

記入見本

申請書の郵送先

〒207-8585
東大和市中央3丁目930番地 東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係

注意事項

減免決定後に、不正などによって収入を過少に見込んで申告していると認められる場合は、減免の措置を取消します。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。