事業者への支援策について
※職員等にコロナウイルス感染者が出て、一定期間の窓口閉鎖や業務の縮小が余儀なくされた場合、手続きは郵送での対応とします。なお、通常処理より時間を要しますのでご承知ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者の皆様に対して、各機関で相談窓口の設置や、資金繰り支援等を行っております。
国・東京都の支援策
事業者の相談窓口
資金繰り支援(貸付・保証)
各認定申請について
助成金・補助金・給付金
企業の方向 Q&A
国・東京都の支援策
国の支援策【経済産業省】
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をホームページにてご案内しています。
・支援策をまとめたホームページ 支援策ホームページ
・上記ページの支援策をまとめたパンフレット 支援策パンフレット
東京都の支援策【産業労働局】
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様を対象に、各種相談窓口を設置し、金融支援等を行っています。
・新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの企業や住民の皆様が利用できる、東京都及び国の支援情報を探すことができるサイト
・支援策をまとめた東京都産業労働局のホームページ
【企業の皆様・はたらく皆様へ】新型コロナウイルス感染症に対応した支援策について
事業者の相談窓口
日本政策金融公庫「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」
全支店にて、相談対応中です。 各店舗の情報は日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。
参考:日本政策金融公庫 立川支店
受付時間:平日9時から17時
電話番号:国民生活事業 042-524-4191、中小企業事業 042-528-1261
住所:立川市曙町2-8-3(新鈴春ビル)
※農林漁業者等の皆様は、本店 農林水産事業本部 0120-92-6478 へお問合せください。
東大和市商工会 相談窓口
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
受付時間:平日9時から17時
電話番号:042-562-1131
住所:東大和市中央3-922-14
(公財)東京都中小企業振興公社「事業再生特別相談窓口」
新型コロナウイルス感染症の影響により、急激に経営状態が悪化するなど、深刻な影響yを受けている中小企業の皆様からのご相談に対応。
支援方針を策定の上、中小企業診断士等の専門家を無料で派遣します。(1社16回まで、無料)
受付時間:平日9時~17時
電話番号:03-3251-7885
資金繰り支援(貸付・保証)
新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走全国・伴走対応)
感染症の影響を受けた都内中小企業者の方を対象に、金融機関の伴走支援により事業者の経営改善をサポートするメニューです。
≪対 象≫ 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が15%以上減少している事業者
≪経営支援≫ 融資実行から5年間、金融機関が事象者の経営開戦を伴走支援
お申込みは、各金融機関の窓口へ直接お願いします。
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 (東京都 産業労働局)
東京都においては、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者及び組合の方々の資金繰りを支援するため、事業継続や経営の安定を図るための「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」を創設しました。
東京都産業労働局 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資の創設について
新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施しています。
衛生環境激変特別貸付 (日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫国民生活事業においては、同感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定化を図るため、「衛生環境激変特別貸付」を実施しています。
各認定申請について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)認定について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号及び5号制度の内容についていはこちらのページをご覧ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)(東大和市ホームページ)
小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)における「新型コロナウイルスの影響により売上が減少したことの証明書」の発行について
小規模事業者持続化補助金とは(中小企業庁施策)
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取り組みに係る経費の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている場合
小規模事業者持続化補助金(一般型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、採択審査時における加点(新型コロナウイルス感染症加点)が行われますので、市内事業者の方からの「売上減少の認定書」の交付申請を受け付けております。
小規模事業者持続化補助金(コロナ対応型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症に起因して前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者の方は、「売上減少の認定書」の発行を市から受け、補助金申請時に添付することで、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)において、概算払いによる即時支給の利用申請が可能になります。
※ただし、経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の認定書を既にお持ちの方は、本証明書の申請は不要です。補助金申請の際に、経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の認定書の写しを添付してください。
証明書の発行対象
小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ対応型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少が生じており、下記のいずれかに該当する事業者
2020年2月以降、任意の1か月の売上高が前年同月に比して以下のとおり売上高が減少していること。
(1)10%以上減少:小規模事業者持続化補助金(一般型)
(2)20%以上減少:小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
※創業1年未満の事業者においては創業後申請する前月までの間の任意の連続する3か月間の月平均売上高と、当該期間の最終月または当該期間以降の任意の1か月の売上高との比較でも申請可能です。
証明書の申請に必要な書類
※認定申請書については、原本1通の提出が必要です。
2. 2020年2月以降、任意の1か月の売上高のわかる試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書など
3.任意の1か月の前年同月の売上高がわかる試算表、売上台帳等、法人事業概況説明書、青色申告決算書など
(※創業1年未満の場合は任意の連続する3か月間の売り上げのわかる試算表または売上台帳など)
※当該補助金については本認定とは別に、小規模事業者持続化補助金の交付申請を各商工会・商工会議所へ行う必要があります。
助成金・補助金・給付金
雇用調整助成金 (厚生労働省)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けQ&A (厚生労働省)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る企業における取組みをまとめ、ホームページにおいて周知を図っております。