平成31年3月31日庁議の結果
審議事項
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地方税法施行令等の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正するものである。なお、改正内容は、平成31年4月1日から施行する必要があるが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、議会閉会後の3月29日に公布し、議会を招集する時間的な余裕が無いことから、専決処分により改正することとしたい。
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主な改正内容
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基礎課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより所得割額を引き下げる。
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低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
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施行日:平成31年4月1日から施行する。
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影響及び効果
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中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
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低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。
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(決定)
- 東大和市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について(持ち回り) 庁議付議事案書 [ 69 KB pdfファイル]
資料 [ 11 KB pdfファイル]
(説明)福祉部参事
(内容)- 平成31年第1回東大和市議会定例会において可決された東大和市介護保険条例の一部を改正する条例については、低所得者の保険料負担の軽減策の強化を目的としたものであったが、保険料率に関する基準政令が未公布であったことから、条例の施行日を規則に委任していた。この度、基準政令である介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことから、東大和市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定するものである。
- 内容
条例の施行日を平成31年4月1日とする。(基準政令の施行日と同一日) - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
条例を施行させることにより、平成31年度から非課税世帯の保険料負担の軽減策の強化を図ることができる。
(決定)
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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登録日: 2019年2月26日 /
更新日: 2019年4月20日