平成31年3月5日庁議の結果
審議事項
なし
報告事項
- 東大和市家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱の一部を改正する要綱について 庁議付議事案書[ 77 KB pdfファイル]
(持ち回り)
(説明)子育て支援部長
(内容)- 先般からの保育人材の不足により、今後における保育施設の運営に影響を及ぼすことが懸念されることから、保育水準を維持しながら、能力のある多様な人材を適材適所に確保できるように改め、人材不足の解消を図るため、東大和市家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
小規模保育事業所の施設長の要件を以下のとおり改正する。改正前 保育士であり、保育所、認定こども園、小規模保育事業等において2年以上勤務した経験を有する者であること。 改正後 以下のいずれかの要件を満たす者
・保育士であり、保育所、認定こども園、小規模保育事業等において2年以上勤務した経験を有する者であること。
・児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設において、施設長の職に2年以上勤務した経験を有する者であること。
・社会福祉士若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業に2年以上従事した者(国又は国の委託を受けた者が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。※改正後に新たに追加した要件については、認可保育園の施設長要件に準じた規定である。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
保育水準を維持しながら保育施設の適切な運営を行うことができ、待機児童解消に寄与する。
単年度要綱
なし。
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登録日: 2019年2月26日 /
更新日: 2019年4月20日